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ラブアン島で組成できるファンドの種類 Mutual Fund in Labuan IBFC
ラブアンで組成できるファンドは、大きく、Public Fund(公募ファンド)とPrivate Fund(私募ファンド)の二種類に分けられます。
前者は広く公衆から小口の出資を募る際に利用され、後者は機関投資家や個人投資家から私的に大口の出資を募る際に利用されます。
投資のプロではない個人投資家から出資を募るPublic Fund(私募ファンド)の組成はライセンス取得のためのハードルが高く設定されておりますが、
投資のプロである機関投資家等から出資を募るPrivate Fund(公募ファンド)の組成は比較的容易です。
ラブアンのファンドは非常にフレキシブルです。ヘッジファンド、株式、債券、不動産、デリバティブ、コモディティ等あらゆるものを投資対象にすることが可能ですし、
Master-Feeder Fund、Fund of Fundsなどのストラクチャーも可能です。
私募ファンド(Private Fund)
- 機関投資家や個人投資家等から大口の出資を募る。
- 登録要件のハードルは低い。
公募ファンド(Public Fund)
- 個人投資家等から小口の出資を募る。
- 登録要件のハードルは高い。
二種類の私募ファンド(Private Fund)
私募ファンド(Private Fund)の登録要件がそれほど高くないこともあり、ラブアンに登録されているファンドの大半は私募ファンドです。
私募ファンドで募集できる人数と各投資家の投資額は、以下のように定められています。
私募ファンド( Private Fund )の機関
公募ファンド(Public Fund)と異なり、
私募ファンドの場合は、Fund Manager、Auditor、Trustee/Custodian、Fund Administrator を設置することは必須ではありません。
内製化することが可能です。
また、外部のFund Manager を置く場合でも、そのFund Manager には、ラブアンでのライセンスは求められませんので、
自らラブアン法人を設立し、そのラブアン法人をFund Manager に選任することもできます。
登記等を管理するCompany Secretaryの選任は必須ですが、弊社提携先ラブアン信託会社をご紹介致しますので、ご自身で探していただく必要はありません。
コンサルタントのご紹介
氏 名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ) クアラルンプール在住! KLにて子育て奮闘中です!
保有資格:司法書士
登録番号:大阪司法書士会所属 第4236号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:大阪司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る
主な取り扱い分野:
1)マレーシア進出・移住コンサルティング業務
マレーシア法人の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、法人設立後の各種コンサルティング・アドバイザリー業務
2)ラブアン法人・財団活用を活用したインターナショナルビジネス及びマレーシア移住に関するコンサルティング業務
ラブアン法人・財団の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、並びに法人維持に関するコンサルティング・アドバイザリー業務
ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog
3)ドバイ、ジョージア等での法人設立、ビザ申請のサポート
ラブアン税制の厳格化を受け、ドバイやジョージアなど、他国での法人設立、ビザ申請等のサポートも行っております。
ドバイ、ジョージア、ラブアンの法人制度・税率・生活環境等を表にまとめました(2020年1月)。 – Kumaki Blog
弊社の実績について
弊社は、ラブアン法人やその就労ビザ制度の情報がまだほとんどインターネット上に出回っていなかったころから、
その有用性やメリット面(特に就労ビザに関して。)に着目し、
ブログ( http://kumakiblog.com )やウェブサイトにて積極的な情報発信をしてまいりました。
そして、その積極的な情報発信のおかげで、多数のラブアン法人設立と就労ビザ取得をサポートさせていただき、
- ラブアン法人設立や法人口座の開設はもちろん、
- 国内ビジネス向けのマレーシア法人設立や、
- ラブアン法人から日本などの海外法人への出資、
- 海外法人を出資者とするラブアン法人の設立、
- そしてラブアン法人下での複数の就労ビザ取得から
- 就労ビザ取得者の方のご家族の扶養家族ビザの取得、
- MM2Hから就労ビザの切り替え、
- ラブアン法人の就労ビザでの個人口座の開設など
の一般的な案件はもちろん一通り経験済みですし、
そのほかにも様々なイレギュラーな案件も経験してまいりました。
ラブアン島に関するブログ過去記事
最新記事:
- ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog
- 【続報:ラブアン法人の税制改正】その後のアップデートと今の懸念点、対策案など。 – Kumaki Blog
- 【ラブアン】資産保有会社・財団の実体要件の改正、対策などについて。 – Kumaki Blog
以下は古い情報も含んでおります:
- ラブアン法人を利用するメリットとデメリット
- ラブアン法人税制の特徴・メリットをまとめました。
- ラブアン法人の資本金についての最新情報
- ラブアン法人を東南アジアビジネスの拠点として利用する!
- マレーシア居住者との取引について
- ラブアン島出張の記録
- ラブアン島にある「HSBCマレーシアのラブアン支店」と「HSBCラブアン」。
- 資産保全にも、相続対策にも使えるラブアン財団(Labuan Foundation)をイラストで解説!
その他にもたくさんの記事がございます。当ブログのラブアン法人関係の記事一覧はこちら(ラブアン島現地の写真などもあります) ⇒ http://kumakiblog.com/?cat=16
ファンド組成費用
その時々で実費等が変動する可能性がありますので、お問い合わせいただきましたら、その時点の費用体系をご案内させていただきます。
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ先
弊社は、ラブアン法人設立・就労ビザ申請に関しましてはパイオニアであると自負しております(弊社ブログでの情報発信時期をご覧ください。
それ以前に、ラブアン法人に関する詳細な情報を継続的に日本語で発信していた専門家は皆無かと思います)。
そして、これまでにお手伝いをさせていただいた多数の案件を通して、ラブアン信託会社、会計事務所、銀行や現地サービスオフィス会社、ラ
ブアン保険マネジメント会社等との幅広く、そして信頼で繋がるネットワークを構築してきました。
ぜひ安心してご相談いただければ幸いに存じます。
なお、弊社日本人コンサルタントはクアラルンプールに常駐しており、また提携先のラブアン信託会社や銀行もクアラルンプールにございますので、
お客様がマレーシアへ移住された後も非常にアクセスに便利かと存じます。マレーシア法人を設立し、マレーシア国内でビジネスを展開される際にも、
クアラルンプールからサポートさせていただきます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
司法書士 熊木 雄介
Mail: info@office-kumaki.name
ラブアン法人設立をご検討中の方がいらっしゃいましたら、ぜひ今すぐ下記お問い合わせフォーム、または上記メールアドレスへご連絡ください!
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