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ビザに関する電子書籍をAmazonにて発売中です。
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
起業に関するビザに関してもかなり細かく解説しております。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。
購入の場合は税込1,250円です。
下記リンクからAmazonのページを開くことができますので、ぜひ一度お読みくださいませ。
コロナ禍でも多くの方がラブアンビザでマレーシア移住を達成しています。
弊社ウェブサイトへご訪問いただき、ありがとうございます。
弊社は、代表の熊木(日本国司法書士)が2013年にマレーシアへ移住した後、
2014年にマレーシア現地法人を設立し、マレーシア法人及びラブアン法人の設立やビザ申請のサポートを開始し、
今日に至るまで、多くの日本人・日系企業のクライアント様のラブアン法人設立、ビザ申請、口座開設のサポートをさせていただいております。
コロナ禍の2020年、2021年においても、
マレーシアに移住したいというご相談を多く頂戴しておりまして、
無事に皆さま、ラブアン法人の就労ビザを利用することにより、移住を達成することができており、
マレーシアでお子様をインターナショナルスクールに通わせたり、
日本の感覚からすると激安ともいえる価格で、テニスコート、プール付きのマンションでの常夏生活をスタートし、
英語力も日々向上されております。
このページでは、
それらの方々が利用されたラブアン法人の就労ビザという制度についてのご案内、
そして、
なぜそれらの方々は他のビザではなくラブアン法人のビザを選択されたのか、
という点も含めて解説させていただこうと思います。
マレーシア移住の際のビザ選びのお役に立てていただけますと幸いです。
なお、
以下のようなお悩み、ご希望を持つ方々のビザ申請のお手伝いをさせていただいてきましたので、
該当する場合はぜひこのページをお読みくださいませ。
- 子どものビザは学生ビザ、親のうち一人のビザは保護者ビザで取れそうだが、もう一人の親のビザを他の方法で取得する必要がある…。
- マレーシアを拠点にビジネスや投資活動をしたい。
- 普通のマレーシア法人は資本金の要件が高すぎる…。少ない資本金で就労ビザを取得する方法はないか。
ラブアン法人の就労ビザとは?
まず、ラブアン法人とは何か、という点から説明させていただきますと、
いわゆる「ラブアン法人」とは、
マレーシア国内の国際経済・金融特区ラブアン島において、ラブアン会社法を根拠として設立することができる株式会社等の法人を指しています。
マレーシア本土で一般的に設立されている株式会社と違い、
・マレーシア居住者との取引
・マレーシア・リンギットの使用
・オフィス設置場所
などに関して制限がある代わりに、
条件を満たすことで優遇的な税率が適用されることや、就労ビザのハードルが低く設定されている、
というようなメリットがあるものとなっております。
そして、
ラブアン法人の就労ビザとは、
そのラブアン法人に雇われている取締役や従業員の方が申請できる雇用パス(Employment Pass)のことを指しており、
正式には雇用パスという訳が正しいですが、
一般的には、就労ビザという言われ方がされることが多いですので、
弊社もウェブサイト等では就労ビザと表記しております。
「ラブアン法人に雇われている取締役や従業員の方が申請できる」と書きましたが、
ラブアン法人を設立したオーナー株主自身がラブアン法人でビザを申請する場合も、
自分自身が取締役に就任し、ラブアン法人に雇われている形をとり、この雇用パス(就労ビザ)を申請する
という方法を取ります。
ラブアン法人で取得した就労ビザは、
ラブアン島だけでなく、
クアラルンプールやペナン、ジョホールバルなどがある西マレーシア側にも長期滞在することが認められるビザですので
(若干注意点はありますが)、
その点を利用し、ラブアン島への移住だけでなく、クアラルンプール等への移住に利用されている、という次第です。
就労ビザを取得した人は、
配偶者やお子様(原則18歳未満)のための長期滞在ビザ(扶養家族ビザ)を取得することができ、
お子様はマレーシアのインターナショナルスクールや日本人学校へ通うことができます
(なお、学校によっては、別途移民局から就学許可を取ることを求められる学校もあります)。
他のビザではなく、ラブアン法人の就労ビザを選択する人が多くいる理由は?
マレーシアへ移住するためには、マレーシアの長期滞在ビザを取得する必要があり、
その選択肢として、これまで一般的に多く利用されてきたものとしては、
- リタイアメントビザ 通称MM2H
- 学生ビザとその保護者ビザ
- マレーシア法人(マレーシア本土で設立する株式会社)から申請する就労ビザ
- ラブアン法人から申請する就労ビザ
などがありました。
コロナ前の2019年あたりまでは、上記の選択肢が満遍なく利用されていた印象があるのですが、
コロナ禍の2020年から大きく状況が変わり、
上記の選択肢の中でラブアン法人の就労ビザの比率がかなり大きくなったと思います。
といいますのも、
・MM2Hに関しては、申請要件の大幅な改訂(引き上げ)が発表され、2020年中旬に新規申請の受付がストップ
・学生ビザやその保護者ビザに関しても、コロナ対策により手続きが大幅に遅れたり、認可される時期の見通しが不透明となる
・マレーシア法人の就労ビザについては、新設したばかりの会社が就労ビザを申請するために必要となる前工程(口座開設、オフィス設置、ライセンス取得、マレーシア人採用など)をコロナ禍で行うのが事実上難しい
などのようなことから、他の選択肢を進めることが難しくなり、
一方、その間でも、なぜかラブアン法人の就労ビザ申請だけは受付がほぼ平常時どおり開かれており、
マレーシア法人の就労ビザのようなビザ申請の前工程も必要なく、
メールと郵送のやり取りでもビザ申請まではできてしまう、
というような状況であったためです。
もともとMM2Hへの移住を考えていた人が、
MM2Hの大幅な条件変更や、新規申請受付のストップをお聞きになり、ラブアン法人の就労ビザへ変更されたケースや、
学生ビザがいつ発行されるのか不透明であったため、ラブアン法人で就労ビザとご家族の扶養家族ビザを申請して移住することに切り替えたケース
などが多くありました。
また、下記の点はコロナ以前から存在した背景でもありますが、
一般的なマレーシア法人で就労ビザを取得するためには、
- 業種や資本比率等によって、35万〜100万リンギ以上の資本金が求められる
- ビザ申請前に、口座開設、オフィス設置、複数のライセンス取得、マレーシア人従業員の採用などが必要となり、ビザ取得までに1年近く、あるいはそれ以上の期間を要することも多い
- 近年、一般的なマレーシア法人の就労ビザは審査基準がかなり厳しくなっており、時間とコストをかけて申請をしたとしても、認可されるかどうかは不透明
というような高いハードルやデメリットがあるため、
もともとマレーシア国内向けにビジネスを展開する予定がない方々が、
ビザの要件のハードルが低く、取得までの期間も短いラブアン法人の就労ビザを選択される、
というようなこともあります。
ラブアン法人で就労ビザを申請するための要件は?
上記のとおり、コロナ禍でのマレーシア移住で多く利用されてきたラブアン法人の就労ビザですが、
申請すればすぐに誰でも認可されるというものではなく、
当然、他のビザと同様に色々と要件があります。
以下では、現執筆時点(2022年2月)のラブアン法人の就労ビザの要件をご説明させていただきます。
1)資本金要件
以前は、ラブアン法人で就労ビザを申請する場合は25万リンギ相当以上の資本金を求められておりましたが、
2019年4月にその要件は撤廃されましたので、
現状では、極端にいえば、資本金1円や1ドルのラブアン法人でも、就労ビザの申請ができることとなります。
ただ、資本金が大きい方がビザの審査上有利であることには変わりませんし、
資本金が極端に少ない場合は、就労ビザ審査が厳格化したり長期化するリスクもありますので、
弊社としては、資本金350万円程度(=就労ビザ保有者の最低給料(月額1万リンギ)を1年分払える程度)以上の金額
に設定されるのをお勧めしております。
2)ラブアン島内のオフィス設置
就労ビザを申請する場合には、ラブアン島内にオフィスを設置することが義務づけられております。
しかしながら、マレーシア法人で就労ビザを申請する場合と違い、
オフィス設置のタイミングとしては、今のところ、就労ビザが認可された後に契約するかたちで認められておりますので、
申請前にご契約は不要な状況です。
バーチャルオフィスでは要件を満たしたことにはならないとされていますが、
Regus等の個室レンタルオフィスであればOKとされています。
弊社からも、安いレンタルオフィスをご紹介可能です(月額350リンギットから)。
3)就労ビザ申請者の最低報酬
就労ビザ申請者は、月額10,000リンギット(約28万円)以上の給料をラブアン法人から受け取ることが条件とされています。
この給料はマレーシアでの個人所得税の対象となりますので、
就労ビザを取得した場合には、マレーシアで、個人所得税の納税が必要となります。
なお、以前は、
・外国人が受け取る役員報酬(Director Fee)は非課税
・管理職(Management position)の外国人が受け取る給料(Salary)は50%非課税
という優遇措置があり、それらを、この毎月10,000リンギの給料に適用することも認められていましたが、
現状、これらの優遇税制は撤廃、及び、条件が厳しいうえに税務署が定める適用条件が二転三転するような不安定な状況ですので、
就労ビザの要件である月額10,000リンギの給料については、全額を個人所得税の課税対象として納税する、
ということが行われております。
さらに、
ラブアン法人においても、給料を支払う場合には、
個人所得税の源泉徴収と労働災害保険(SOCSO)の支払いをすることが求められることとなりましたので、
その手続も必要となります(弊社提携先のラブアン信託会社に外注することができます)。
4)英文ビジネスプラン
就労ビザを申請する際、ラブアン法人が行うビジネス活動の詳細に関して、
御社独自の英文ビジネスプランの提出が必須となっております。
その内容としては、
御社のサービス/商品の詳細、マーケティング戦略、ターゲット国、御社の組織図、経営陣の紹介、人材戦略、今後3年間の予想損益計算書及び貸借対照表、
などを含む必要があります。
このような具体的で詳細なビジネスプランの提出が求められますことから、
実際にビジネスをする予定がなく、単に長期滞在ビザを取得するという目的のためにラブアン法人の就労ビザ制度を申請し、
認可を得ることは難しい状況ですので、ご注意くださいませ。
弊社にご依頼いただいた場合、英文ビジネスプランの作成ガイドをお渡ししております。
5)学歴、及び、年齢
ラブアン法人で就労ビザを申請するにあたっては、
学歴の要件はありませんが、最終学歴が大学卒業以上である方が認可は得やすいです。
年齢についても一般のマレーシア法人での就労ビザ申請の場合※1と違い、明確な要件はなく、
弊社クライアント様の過去の事例でも20代前半の方でもラブアン法人の就労ビザ申請の場合は認可されています。
とはいえ、
ラブアン法人の就労ビザの場合は、
最終学歴が大学卒業でない場合でも、
高校や専門学校の卒業証明書を提出することができ、関係する業種での一定の職業経験や資格などがあれば、
ビザが認可される可能性は十分にありますのでご相談ください。
(実際、最終学歴が高校卒業の方や専門学校卒業の方、中学卒業の方の場合でもビザが取得できた実績も複数あります)
※1 比較:一般のマレーシア法人での就労ビザ申請の場合
比較としまして、一般のマレーシア法人での就労ビザ申請の場合は、原則的には、申請者は以下の要件を満たしている必要があります。
- 大卒以上で、かつ3年以上関連分野を経験していること
- Diploma(短大卒業資格)保持者で、5年以上関連分野を経験していること
- 職業訓練校の技術系証書などの取得者で、7年以上関連分野を経験していること
6)マレーシア人の雇用
現時点のルールでは、就労ビザを申請するにあたり、マレーシア人を雇用することは必須とはされていません。
ただ、就労ビザの審査の観点からしますと、
マレーシア側としても、雇用を創出してくれる企業に対して就労ビザを発行したいという考えはありますので、
就労ビザ申請の際に添付するビジネスプランの中では、
「将来的にマレーシア人を採用する予定がある」というようなアピールをした方がビザ申請の際に有利になります。
なお、
もし御社の業種がラブアン税制の対象となる業種であり、そして、ラブアン税制の中で優遇的な税率の適用を目指される場合は、
「経済的実体要件」を満たすため、「ラブアン島におけるフル勤務の従業員」の雇用が必要となります。
一方、ラブアン税制の対象業種ではあるけれど、
あえて経済的実体要件を満たさず、ラブアン税制の枠組みの中で24%を支払うということを選択されるのであれば、
税務上、雇用は必須ではありません。
7)マレーシアへ移住する必要性
ラブアン法人の就労ビザ申請の際には
- マレーシアへ移住することが必要な種類のビジネスかどうか
- 就労ビザ申請者がラブアン法人で担う役職や職務内容は、マレーシアへ移住することが必要なものかどうか
という点が審査材料のひとつとされています。
したがいまして、たとえば、御社ラブアン法人のビジネスのターゲットが日本のみというようなビジネスの場合は、
マレーシアへ移住する必要性がない、と判断され、就労ビザが認可されない可能性があります。
御社ラブアン法人の事業内容が、単に、上場株式や仮想通貨のトレーディングのみ、というような場合も、
マレーシアへ移住する必要がないと判断され、ビザが認可されない可能性があります。
日本をターゲットにしていることを隠す必要はないですし、実際に行うにもかかわらず隠すことは虚偽申請になるので避けるべきですが、
就労ビザを申請されるなら、
御社が日本向けに行っているビジネスを今後は東南アジアにも展開し、たとえば、タイ、シンガポール、ベトナムにもサービスを展開する予定がある、
というようなビジネスプランが必要となります。
ラブアンでの就労ビザ申請の流れ、所要期間
ステップ1: 法人設立
まず、法人設立申請に至るまでの書類の準備、ご署名いただく書類のやり取り(ご署名と郵送)、設立費用のお支払いなどに関しまして、
ご準備が早い方であれば2週間前後で完結する方もおりますが、
ラブアン法人設立手続きに時間を割くことが難しい方で時間がかかる場合は1~2ヶ月かかる方もおられます。
申請準備が整い、法人設立の申請をしてしまえば、申請から認可されるまでは、通常は、数営業日から1週間前後となっております。
ステップ2:就労ビザ申請
一般のマレーシア法人での就労ビザ申請と違い、
ラブアン法人の場合は、法人設立が完了した後、すぐに、就労ビザ申請をすることができるものとされています。
一般のマレーシア法人の場合は、
法人設立完了後、口座を開設し、資本金を振り込み、増資手続きを行い、
オフィス借り、マレーシア人従業員を雇い、ライセンスを取得し、
それからようやく移民局へビザの手続きができる、という長い道のりですので、
この点により、大幅に時間短縮となります。
ラブアン法人の場合、
就労ビザを申請してから認可までは、通常は、1か月半前後となっております。
ただし、上記のステップ1と同じく、
申請に至るまで書類の準備、ご署名いただく書類のやり取り(ご署名と郵送)、設立費用のお支払いなどについては、
2週間前後で完結する方もおれば1~2ヶ月かかる方もおられます。
コロナ禍のビザ申請と入国手続き: ※重要
現在のコロナ禍でも
ラブアン法人の設立、ビザ申請、そしてビザの認可を得るところまでまでは
マレーシアへお越しいただくことなく、
メールと郵送のやり取りで完了させることができております。
ただ、新型コロナの前であれば、ビザが認可された後、
ただちに、観光ビザでマレーシアへお越しいただき、ラブアンの移民局にてビザ発給申請・ビザを受け取りを行っていただくことができておりましたが、
現状、マレーシアはロックダウン状況にありますので、
ステップ2でビザの認可を得た後、追加の作業としまして、
マレーシアへ入国するための許可をマレーシアの移民局から別途取得することが求められたり、
在日本のマレーシア大使館から、マレーシアへ入国するためのビザ(Single Entry Visa)を得ることを求められるというような手続きが追加されており、
その手続きでかなりの期間を要しております。
この手続の所要期間としては、
両国間のコロナの状況次第で、必要な手続きが増えたり、移民局や大使館が閉鎖(または人数制限)されることがありますので、
2021年中は最大3~4ヶ月を要することもありました。
最近(2022年初旬)は、この入国するための手続きはスムーズに進めば1ヶ月前後で完了しておりますが、
今後のコロナの状況次第で、大幅に前後することがありますので、その点はご留意くださいませ。
なお、2022年3月以降、上記のような手続きなく、いわゆる観光ビザでマレーシアへ入国することができるように戻る可能性があるとも言われております。
もしそうなれば、上記の手続きは不要となり、ビザが認可された後、
観光ビザでマレーシアへお越しいただき、ラブアン島にて就労ビザを受け取っていただくということができるようになるかもしれません。
ステップ3: 法人口座開設申請
マレーシアへお越しいただき、銀行員とご面談のうえ、法人口座の開設申請を行います(クアラルンプールで面談を行うことが多いです)。
就労ビザを申請された方の場合は、就労ビザ受け取りにマレーシアへお越しになった際に、併せて法人口座の開設申請を行う、というパターンが多いです。
なお、マレーシアへお越しになることなく、Zoom等でのオンライン面談と、日本にある銀行の支店での面談を行うことにより、リモートで口座開設申請をすることを認めてくれる銀行もありますが、
以前認めてくれていた銀行が突然その対応をしてくれなくなる、というようなことも頻繁に起こっていますので、
リモートでの口座開設についてはその時々でお問い合わせください。
所要期間としましては、法人口座開設の申請から、開設が認可されるまで、最低でも1カ月以上を要しております。
さらに、口座開設が認可されてから、オンラインバンキングが開設されるまでには、更に2~3週間を要しております。
なお、銀行口座に要する期間については、銀行側や担当銀行員次第ですので、当局や銀行側の急なルール変更や担当者の裁量により、大幅に遅れることもあります。
ご相談・ご依頼の流れ
いかがでしたでしょうか?
当ページをお読みいただき、ラブアン法人での就労ビザ申請にご興味が湧きましたら、
ぜひ今すぐ、弊社の下記ページにて、ご相談・ご依頼の流れをご確認くださいませ。
弊社ウェブサイトが次の一歩へのきっかけとなりましたら幸いです。
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