目次
ビザに関する電子書籍をAmazonにて発売中です。
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
起業に関するビザに関してもかなり細かく解説しております。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。
購入の場合は税込1,250円です。
下記リンクからAmazonのページを開くことができますので、ぜひ一度お読みくださいませ。
1.マレーシア・プレミアム・ビザ・プログラム(PVIP)とは
2022年10月1日、マレーシアは新しいビザ制度として、マレーシア・プレミアム・ビザ・プログラム(Malaysia Premium Visa Programme。通称「PVIP」)をスタートしました。
この制度は、海外の富裕層や投資家、そしてビジネスマンを誘致し、同国の経済を活性化させることを目的としています。
これまで人気があったMM2Hが、近年の改定によって年齢制限が設けられてリタイアメントビザの色合いが濃くなっったことに伴い、
MM2Hが申請できなくなった若い世代の富裕層に刺さる長期滞在ビザの制度という観点で設計されています(そのため、マレーシア国内でのビジネス活動、就労もOKとされています)。
このプログラムでは、
一定額以上の「国外からの収入」「マレーシアでの定期預金」、そして「高額のプログラム参加費用の政府への支払い」等を条件として、
20年マレーシアに滞在する権利が与えられるほか、MM2Hと違い、PVIPの場合はマレーシアでビジネスや就労をすることが認められている、という点が大きなメリットです。
MM2Hは近年の改定によって年齢制限が設けられてしまいましたが、PVIPは年齢制限はありませんので20代前半でも申請は可能です。
ビザの有効期限については、インターネット上の情報の多くは、上記のとおり「最大20年」という書き方をしている情報が多いですが、追加で20年の更新申請ができる、と述べているウェブサイトもありました。
この点は、まだ制度が開始したばかりであることもあって情報が錯綜しておりますが、今後徐々にクリアになっていくものと思います。
なお、このプログラムが認可される人数には上限が設けられており、マレーシアのリタイアメントビザであるMM2H保有者との合計で、マレーシアの人口の1%を上限とする旨が発表されています。
そして、そのうち、第1段階として2000人(扶養家族も含む)が割り当てられているとのことであり、その2000人のビザ発行が完了した後にはもしかすると条件などが変わる可能性もあるとの噂もあるようです。
2.このプログラムへ参加するメリット
- 年齢制限はありません。
- 20年間の長期滞在ビザが付与されます。
- 主たる申請者の配偶者、未成年の子ども、両親、メイドさんに関しても長期滞在ビザを発行することが可能です。
- 年間○日以上マレーシアに滞在しなければならない、というような要件はありませんので、全くマレーシアに来ない年度があったとしてもビザを維持することができます。
- マレーシアにおいて現地法人を設立して自らビジネスを行ったり、他の会社に勤務することが認められます(主たる申請者だけでなく、このプログラムに参加した配偶者の方も就労可能と聞いていますが、この点はまだ情報が不透明な部分がありますので、さらなるアップデートを待っています)
- 扶養家族としてこのプログラムに参加しているお子様は、もちろんマレーシアのインターナショナルスクール等での就学が認められます。
- 不動産を購入することももちろん可能です。
- マレーシアに入国する際、通常の外国人のレーンではなく、少し空いているASEANのレーンに並ぶことができるようになるとの噂もあります(要確認)
- 申請を依頼する代理店(エージェント)が、それぞれ独自に特典を設けている場合があります。弊社が提携している代理店の場合は「空港への無料のお出迎えサービス」「銀行、保険、弁護士、会計士、不動産業者等の紹介」などの特典があります(紹介先の弁護士へ支払う費用等はもちろん別途必要となりますのであくまでも紹介のみですが)。
3.申請要件
- マレーシア国外からの月額4万リンギ以上、または、年額48万リンギ以上の収入。会社の代表者やオーナーの場合、毎月固定額で報酬を受け取っているのではなく、配当などでまとめて収入を得ている場合もあるかと思います。その場合は、月額4万リンギではなく、年額48万リンギ以上を満たせばOKです。
- 年齢制限はありません。したがいまして、もしたとえば20歳前後のお子様がいらっしゃる場合で、かつ、そのお子様がご家族の日本の会社から上記の収入条件を満たすような収入を得ている場合は、そのお子様が主たる申請者となり、ご両親は扶養家族として申請をすることで、そのお子様、及び、ご両親がこのプログラムでマレーシアに長期滞在でき、かつ、ビジネスをすることができるうえに、そのお子様が結婚された場合は、そのお子様の配偶者や子(ご両親から見るとお孫さん)もこのプログラムに参加することができるようになります。
- 無犯罪証明書の提出ができること。
- 年間滞在日数の要件はありませんので、このプログラムに参加したものの、マレーシアに来ない年度があっても大丈夫です。つまり、将来の念のための有事に備えて、ひとまず英語で生活・ビジネスができる国の長期ビザを取得しておく、というような申込みも考えられます。
- このプログラムの申請は、必ず、政府から認可を受けた代理店を通して申請する必要があります(代理店は弊社からご紹介可能です)。
- このプログラムに関して申請を行い、そして仮承認がおりた後、100万リンギ以上の定期預金をマレーシアにおいて行うこと。なお、この100万リンギは、必ずしも全てをMYR建ての定期預金であることは求められず、MYR建てとUSD建てなどに分散してもOKとのことですし、複数の銀行に分散しても良いとのことです。
1年が経過した後、移民局の許可を得ることを前提として、不動産購入、医療費、教育費のために半分を引き出すことが可能とされています。 - 仮承認がおりた後、マレーシア政府に対して「主たる申請者:20万リンギ 扶養家族:お一人あたり10万リンギ」のプログラム参加費用やその他保証金などを支払う(同じ英語圏の国々の長期滞在ビザと比べますと大きくはありませんが、それでもかなり大きな金額です。MM2Hにはこのような大きな参加費用はありませんので、この点がこのPVIPの大きなデメリットです)。
- 仮承認が降りた後、健康診断や医療保険への加入(医療保険については、すでに加入していてマレーシアで利用できるものがあれば、それでもOKとされる場合があります)
4.MM2Hとの比較
以下、似た制度であるMM2Hとの比較表を作成しました。ご参照ください。
プレミアム・ビザ・プログラム(PVIP) | マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2H) | |
年齢制限 | 年齢制限なし | 35歳以上 |
外国からの収入条件 | 月額4万リンギ以上、または、年額48万リンギ以上 | 月額4万リンギ以上 |
資産証明 | 要件なし | 150万リンギ以上 |
投資(マレーシアでの定期預金) | 100万リンギット | 100万リンギット |
マレーシアでの最低滞在日数 | 最低滞在日数の要件なしなので、一度もマレーシアに来ない年度があってもOK | 年間のうち、最低90日以上マレーシアに滞在することが必要 |
不動産投資 | 可能 | 可能 |
就労やビジネスの可否 | 自分でビジネスを行うことも、他の会社のために働くことも可能。 また、扶養家族としてこのプログラムに参加した配偶者も同じく就労やビジネスが認められる、とのことです。 | 投資家(株主)としてビジネスに関与することは可能 |
期間 | 20年(20年後にさらに追加で20年の更新をすることも可能と言われています) | 5年毎の更新 |
5.申請の流れ
1)代理店の任命手続きと任命費用のお支払い
上記のとおり、政府に承認されたPVIP代理店を通して申請を行う必要がありますので、まずはPVIPの代理人を任命・選任する必要があります。
弊社が提携している代理店をご紹介致します。
この際に、代理店報酬の一部を着手金として支払うことが求められます。
2)申請前の事前書類チェック
代理店を任命した後、申請のために必要な書類を代理店へ提出してチェックしてもらいます。
3)代理店費用の残高の支払い
書類のチェックが終わり、申請できる段階になりましたら、代理店費用の残高の支払いを行います。
4)提出
上記のお支払いが完了した後、代理店から当局へ申請を行います。
審査期間は60日とされています(ただし、マレーシアの場合、公式に発表されている審査期間以上に時間を要することが大半ですので、それ以上の期間を要するとお考えいただいた方が良いです)
5)仮承認
審査を無事に通過しましたら、ひとまずConditional Approvalという仮承認書が届きます。
仮承認を得た後、以下の支払い等を行います。
- 政府に対して上記プログラム参加費用の支払い(主たる申請者は20万リンギ、扶養家族はお一人あたり10万リンギ)
- マレーシアの銀行へ100万リンギの定期預金
- マレーシアの医療機関にて健康診断
- マレーシアで利用できる医療保険への加入
6)ビザの受け取り
仮承認後の上記お支払い等を完了した後、ビザを受け取り、手続き完了となります。
なお、ビザ受け取りの際には、移民局に対して、Pass費用とVisa費用を支払うことが必要となります。
6.必要書類
以下、この手続の申請に必要な書類をご案内致します。
ただ、ご留意いただきたい点としまして、
このプログラムはまだ始まったばかりですので、各書類の翻訳方法や認証方法に関して不透明な点があります。
以下では、他のビザ制度での申請の際に一般的に取られている翻訳や認証方法をベースとしてご案内をさせていただいておりますが、
もしかするとこのプログラム独自の翻訳方法や認証が求められる可能性があります。
申請の際には、その都度、個別にご相談をお願い致します(もう少し時間が立ち、申請件数が多くなってくれば必要書類の認証方法等も安定してくるかと思います)
なお、提出する全ての書類は英語での提出が求められており、それ以外の言語で作成されている書類は、マレーシアの公的な翻訳会社で英訳することが求められています。
その翻訳会社をご紹介できますのでお問い合わせください。
1)主たる申請者、及び、扶養家族のパスポート認証コピー
写真が記載されたページだけでなく、表紙・裏表紙やスタンプが押されていないページも含めて、全てのページが必要となります。
全てのページを鮮明にカラーでコピーしていただいたうえで、公証人(Notary Public)による認証を受けていただく必要があります。
日本の公証役場で認証を受ける場合は、「公証人+法務局+外務省の認証」をお手配ください。「公証人+法務局+外務省の認証」については、各役所をそれぞれ訪問する必要はなく、大きな公証役場であれば、公証役場にてそれらの3つの認証をワンストップで提供してくれる公証役場があります。
たとえば、東京の場合ですと以下のような公証役場がワンストップサービスを提供しています。
京橋公証役場
http://www.k-kosho.jp/index01d.html
2)婚姻関係や親子関係を証する書面
「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本」、及び、「戸籍謄本の英訳を公証役場にて『公証人+法務局+外務省の認証』していただいたもの」がこれにあたります。
公証役場で認証を受けていただく際は、戸籍謄本の日本語の原本をコピーしたものをその英訳認証と併せて合綴していただくよう公証人へご依頼ください。
マレーシアにすでにお住まいの方の場合は、戸籍謄本の原本を在マレーシア日本大使館へ提出することにより、英語での婚姻関係や親子関係を証する書面を発行してもらうことができます。
各種証明書の発行 – 在マレーシア日本国大使館ウェブサイトより
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shoumei.html
3)主たる申請者、及び、配偶者の無犯罪証明書
主たる申請者、及び、配偶者の方は、日本の警察から無犯罪証明書をご入手いただく必要があります(英語のもの)。
なお、弊社提携先の代理店によりますと、マレーシアにすでに1年以上住んでいる方の場合は、マレーシアの外務省にCertificate of Good Conduct という無犯罪証明書と同等の書類を発行してもらうことができる制度もあるようです(要確認)。
4)マレーシア国外での月額4万リンギ以上、または、年額48万リンギ以上の収入を証明する書類
月額4万リンギ以上の証明としては、銀行の英文取引履歴の3ヶ月分の提出が求められております。
なお、収入が変動的であり、直近3ヶ月分で毎月4万リンギ以上の証明が難しい場合はは、年額48万リンギ以上の収入を証明するという方向性で、直近1年分の英文取引証明書をご準備ください。
ただ、もしかすると、審査担当官の判断次第では、更に追加で数カ月分あるいは更に1年分の書類提出を念のために求められるということがあるかもしれませんので、
もし可能であれば、余分に遡ってご入手しておいていただくのがベターかもしれません。
7.費用について
このプログラムに参加するための費用としては、以下のような費用があります。
- 政府へ支払うプログラム参加費用(主たる申請者20万リンギ、扶養家族お一人あたり10万リンギ)
- マレーシアの銀行への定期預金 100万リンギ
- 移民局へ支払うPass費用(お一人あたり1年あたり2000リンギ)+Visa費用(お一人あたり一年あたり20リンギ)
※国籍によって異なります。
※なお、このPass費用が高すぎるため、代理店から政府へ減額交渉が行われるようです。 - 保証金 日本国籍の場合、お一人あたり1,000リンギ
- マレーシアでの健康診断、医療保険への加入
- 書類収集や翻訳、認証の実費
- 代理店へ支払う報酬
- 代理店とのやり取りに関して、弊社サポートをご希望の場合は、弊社サポート費用
代理店へ支払う報酬や弊社サポート費用に関しましては、お問い合わせいただきましたらお見積もりさせていただきます。
8.懸念事項、ご注意事項
1)変更の可能性
マレーシアは、2022年秋の選挙で政権が変わったのですが、このPVIPプログラムは前政権によって導入されたプログラムです。
新政権がこのプログラムをどのようなかたちで維持・変更するのかという点はまだ情報がありませんが、新政権の方針次第では、たとえば、上述した第一フェーズの2000人の申請以降は条件が引き上げられる等、変更が加えられる可能性はあります。
2)代理店費用など
コスト面では、上述したプログラム参加費用がかなり大きな金額であることに加えて、代理店報酬の支払いやPass費用もそれなりに大きな金額となります。
特に、代理店報酬については、まだ政府から認可を受けた代理店が少なく、競争原理が働いていないこともあって高止まりしている印象を受けています。
今後、代理店の数が増えるにしたがって代理店費用がもう少し下がってほしいところですが、代理店に対しては政府から報酬額のガイドラインが提示されているらしく、
現状の代理店金額もそれに沿った金額ではあるようですので、もしかすると今後もあまり下がらないかもしれません。
移民局へ支払うPass費用についても、類似の制度であるMM2Hに比べて高い金額に設定されていますので、今後 代理店が政府側と協議を行い、減額を要請する予定であるとのことです。
代理店の報酬額やPass費用などについてはお問合せいただければ個別にお伝えさせていただきます。
3)始まったばかりの制度であるための不透明性
2022年10月に始まったばかりの制度であり、11月にようやく代理店のライセンスが発行され、2022年12月あたりからようやく本格的に稼働したばかりであり、この記事を執筆している時点(2023年1月)では、まだ認可まで至ったケースもない、というような状況です(審査自体に60日かかりますので)。
マレーシアでは、新しい制度は運用が開始されてから、徐々に内容が固まっていくというようなことが多いですので、このページにて提供させていただいている情報についてももしかすると今後変更が加えられる可能性があります。その点は予めご留意ください。
8.このプログラムに適した方のイメージ
このプログラムへの参加に適している方としては、
- 高額の参加費用を支払うことができる富裕層
- マレーシアで長期滞在ビザ+ビジネスができるビザがほしい方
- 有事のために英語圏の長期滞在ビザを保有していおきたい方
というあたりかと思います。
これらについて少し補足しますと、
プログラムに参加するためのコストとして、上記の定期預金以外でも、たとえば4人家族の場合、
政府への参加費用や代理店報酬、ビザの発行費用などを全て合計すると20年分で2000万円以上かかりますので、やはりそれなりの富裕層の方が対象となります。
20年分の先行投資ですので、マレーシアのことが好きな方、マレーシアの将来性を信じている方がこのプログラムに申し込む、ということになるかと思います。
同様の長期滞在ビザとしてMM2Hがありますが、MM2Hは就労やビジネスをすることが認められないため、就労やビジネスができる長期ビザがほしいという方も対象となります。
上記のプログラム参加費用や代理店費用の支払いは、就労する権利が与えられることの対価というようなイメージです。
なお、同じく仕事ができるビザである就労ビザを取得する場合と比べますと、就労ビザの場合は一定額以上の月額給与を受け取り個人所得税を支払うことが必須であるのに対して、PVIPの場合はマレーシア側で給料の受け取りは必須ではないですので、場合によってはそのマレーシアでの個人所得税が無くなる(少なくなる)点も考慮しますと、マレーシアに長期滞在されるご計画であるなら、この点はある程度合理的になってくるかと思います。
とはいえ、PVIPの条件である「日本側からの所得」が給与所得の場合はマレーシアでそれに対して納税が必要となりますので、様々な点を考慮する必要はあります。
あと、「有事のために英語圏の長期滞在ビザを保有しておきたい」というケースとしては、
すぐにマレーシアに住む予定はないけれど、将来的な万が一の事態などに備えて、日本以外にもう一カ国滞在する権利を得ておきたい、という方です。
MM2Hと違い、年間滞在日数の要件がないため、このような使い方ができます。
タイなどでもお金で帰る長期滞在ビザの制度がありますが、教育面なども考慮し、英語で生活、ビジネスができる国の居住権を確保しておきたい方が該当するかと思います。
同様に英語で生活、ビジネスができる国ですと、米国、シンガポール、オーストラリア、英国、ドバイなども考えられますが、
ビザ申請費用は更に高くなるでしょうし、生活費や日本への一時帰国の際の利便性なども考えると、マレーシアはメリットがあるように思います。
以下、ご参考としまして、他の国々の富裕層・投資家向けの長期滞在ビザを比較したウェブサイトのリンクをご紹介致します。
Citizenship by investment: Program Comparison 2023
このウェブサイトでは、主にヨーロッパ、カリブ海諸国の市民権・永住権・投資家ビザなどが紹介されており、下記画像のように比較することができます。
なお、Chitizenshipと記載されているものは、その国の市民権(=国籍)を取ることになってしまいますので、二重国籍が認められていない日本人の場合は日本国籍を放棄することになってしまいます。したがいまして、国籍の変更ではなく、単に他の国に居住する権利の取得を探されている方は、Residence(居住権)やPermanent residence(永住権)をご確認いただくと良いです。
上記のウェブサイトの下記ページでは、米国、カナダ、ニュージーランドの長期ビザにも言及されています。
https://immigrantinvest.com/golden-visa-en/#goldenvisa-other
なお、他の国々の同様の投資家や富裕層向けの長期滞在ビザに関しては、弊社としてもそれほど詳しいわけではないですので、
上記のリンク先に書かれている情報の正確性を保証するものではありませんし、ビザの制度はかなり頻繁に条件に変更があります。
具体的に各ビザの申請をご検討される際は、現地の専門家にお問い合わせいただき、最新の情報をご入手ください。