マレーシア法人設立の流れ。


目次

日本で株式会社を設立する場合との違い

日本で株式会社を設立する場合、初めから資本金1,000万円の会社を設立することができますが、

マレーシア法人の場合、
(1)まずは最低資本金で設立、(2)そして会社名義の銀行口座を開設、(3)株主から当口座へ資本金を払込み、(4)その後、増資手続き、という順を踏む必要がある点が日本と異なります。

 

 

マレーシア法人を設立する一般的な流れ

1)マレーシア法人の設立に必要な事項(社名、株主、役員、事業内容など)をご連絡いただきます。

2)マレーシア居住取締役候補者1名のパスポートと住所証明書類をメールで送っていただきます。

3−1)弊社提携先にて、会社登録委員会へ社名使用許可の申請 ※通常、申請から2〜4日ほどで結果がでます。

3−2)使用不可とされた場合、再度別の社名で申請。

4)社名使用許可がおりた後、全株主および全取締役のパスポートと住所証明書類をメールしていただき、弊社提携先にて会社設立登記申請書類を作成。

5)会社設立登記申請書類の完成後、株主および取締役に書類へ署名をしていただきます。

6)署名いただいた書類を弊社提携先へご返送いただきます。

7)弊社提携先から、 会社登録委員会へ登記申請。事案によりますが、通常、申請から1〜2週間で登記完了。

8)その後、銀行口座を開設していただき、株主より資本金を払込み。

9)資本金を払い込んだ旨の証明書を弊社提携先へ提出していただき、必要書類(取締役会議事録等)に署名をいただいたうえ、弊社提携先より増資登記の申請。

10)増資が完了後、事案に応じてライセンスの申請やビザの申請へと進んでいきます。

注:一部のライセンスや就労ビザは、一定額以上の資本金(授権資本金ではなく、実際に払い込まれた資本金)を要件としていますので、それらの申請を予定している企業様は、まずは上記の手続きを踏んでいただく必要があります。

 

上記1〜10までに要する期間

会社設立や増資に関する登記申請自体はそれぞれ1〜3週間ほどで完了しますが、
銀行口座開設にかかる時間は銀行により様々ですので(同じ銀行でも支店により、または担当者により異なります)、早めに行動されることをお勧め致します。

 

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現地提携先(カンパニーセクレタリー、会計事務所、法律事務所)との恊働により、マレーシアにおける会社設立をサポート致します。 

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