マレーシアにおける貿易、卸売、小売、サービス業での起業について


  • マレーシアにおける貿易会社の設立をお手伝い致します。

目次

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2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。

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マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 

個人事業での創業の可否

マレーシアでは、外国人が個人事業登録することは認められておりませんので、
起業する場合には、必ず、法人を設立する必要があります。

そして、外国人がマレーシア国内で就業する場合には、
その設立した法人に自分が雇われるかたちで、雇用パス(Employment Pass:「就労ビザ」と言われることも多いです)
を移民局へ申請することとなります。

 

就労ビザ申請のタイミングと申請の流れ

なお、法人設立前に就労ビザの申請はできませんので、
まずは、ビザを持たない状態で法人を設立し、
そして、その後に就労ビザを申請する、という流れとなります。

また、就労ビザを申請するには、
事前に、オフィスや店舗の契約や事業に必要なライセンスの取得しておくことなども求められます。

ビザ申請の手続きは、わりと頻繁に変更がありますし、ケース・バイ・ケースで異なりますので
一概に言うことは難しいですが、
イメージとしては、以下のとおりです(順番が前後したり、同時進行で進める場合もあります)。

1)法人設立
2)銀行口座開設
3)資本金を入金
4)増資手続き
5)オフィス契約やマレーシア人スタッフの採用
6)御社のオフィス地を管轄する市役所から事業所ライセンスや看板ライセンス等の取得
7)御社の業種を管轄する省庁等からライセンスの取得
8)移民局へ会社の登録
9)個人のビザ申請

 

 

事業開始にあたり必要なライセンスについて。

事業を行うために取得が必要となるライセンス(許認可)は、
事業を行う州、事業内容、マレーシア人の出資の有無などの様々な要素によって異なります。

以下では、外資系企業が、

  • 貿易業:日本や海外の商品をマレーシアへ輸入して販売、もしくは、マレーシアの商品を海外へ輸出して販売
  • 小売業:マレーシアにて小売店舗を経営
  • サービス業(コンサル業も含む)

というような事業を行う場合に、一般的に取得が必要になるライセンスに関して解説致します。

 

WRT許可(Wholesale Retail Trading Approval)

上述した業種は、国内取引・協同組合・消費者省(Ministry of Domestic Trade, Co-operatives & Consumerism : MDTCC)が所轄の管轄庁になります。

MDTCCは、
小売業・卸売業・サービス業に関して、
2010年5月に発行された

外資が流通取引サービス業に参入する場合のガイドライン
(Guidelines on Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia)
https://www.kpdnhep.gov.my/images/dokumen/perdagangan/perdagangan-pengedaran/WRT_Guideline.pdf

 

が適用されるとしています。

同ガイドラインでは、
外国企業や外国人が上記事業に参入する場合、事前に、MDTCCからWRT許可(Wholesale, Retail Trade Approval)を得る必要があると定めています。

ガイドラインですので法律ではありませんが、
駐在員の就労ビザの申請の際、移民局は外資系企業に対して、このWRT許可書を添付するように求めていますので、
就労ビザの取得が必要な外資系企業としては、遵守せざるをえないガイドラインとなっています。

なお、認可取得のための条件として、
払込資本金(Paid-up Capital)として、「最低100万リンギ以上」(=約2800万円以上)とされていますので、
中小企業にとってはなかなか高いハードルとなっています。

 

ところで、「外資が参入する場合」とはどういう場合があてはまるかと言いますと、
MDTCCのガイドラインを文字通り読みますと、1%でも外資が含まれる場合はこのガイドラインが適用されると読めます。

ただ、実務的には、
ビザ申請先である移民局が、外国企業/外国人が資本の50%超えの企業に対してのみ
WRT許可書を求めているため、
実務的には、「マレーシア資本に51%を所有させた場合はWRTは免除される」と説明されることが多く、
実際、マレーシア人が50%を超える資本を保有している会社の場合はWRTを取得していないケースが多いです。

 

 

事業所ライセンス(及び看板ライセンス)

オフィスや店舗を構えた場合、
その地を管轄する市役所(Local Council)から、事業所ライセンス(Business Premise License)を取得する必要があります。

また、オフィスに設置した看板につきまして、
看板ライセンス(Signboard License)の認可も取得する必要がありますので、
一般的に、事業所ライセンスと併せて申請します。

なお、事業所ライセンス等の申請手続き、要件、必要書類等は、
各市役所ごとに異なります。

 

 

必要な資本金額について

WRT Approvalの取得が必要な会社(=資本の過半数を外資が保有する会社)

  • WRT申請のために 100万リンギット以上の資本金

 

WRT Approvalの取得が不要な会社(=資本の過半数をマレーシア人が保有する会社)

この場合、WRT許可の取得は不要とされていますので、
資本金100万リンギットは不要です。

但し、その場合でも、
就労ビザ申請のために、移民局が定めている下記資本金額が必要となります。

  • マレーシア資本100%の場合:25万リンギット以上
  • マレーシア資本との合弁会社の場合:35万リンギット以上

 

実際に払込みが必要か

上記の「資本金額」は、授権資本金(authorized capital)のことではなく、実際に払込みがされた払込資本金(paid-up capital)のことを指しますので、
実際に株主から法人口座へ振り込み、増資手続きをする必要があります。

 

手続きの流れと所要期間

上述しましたとおり、
一般的には、以下のような流れとなります。

但し、ケースバイケースで、手続きが前後することもありますし、
同時進行で進めるものもあります。

1)法人設立:準備開始から登記完了まで、一般的には、数週間~1ヶ月前後
マレーシアへの渡航は必須ではないですが、
マレーシアに住所を要する取締役が最低1名必要ですので、
マレーシアに住所を手配する等のため、マレーシアへお越しいただくことが必要となります。

2)銀行口座開設:銀行員とのご面談から2週間から1ヶ月半
マレーシアにお越しいただき、銀行員とご面談が必要となります。
どの銀行を利用するかにより、所要期間は大きく異なります。

3)資本金を入金:日本での送金手続きからマレーシアへの着金まで1週間前後

4)増資手続き:増資申請書類へのご署名から登記完了まで数週間

5)オフィス契約やマレーシア人スタッフの採用:所要期間はケースによって様々です。

6)市役所から事業所ライセンス等の取得:準備開始からライセンス取得まで1ヶ月前後

7)御社の業種を管轄する省庁等からライセンスの取得:準備開始からライセンス取得まで数ヶ月から半年。あるいはそれ以上。
ライセンスの審査は非常に時間を要します。
また、省庁側の審査スケジュールや担当官によって、所要期間が大きく異なりますので
所要期間を予測するのは困難な状況となっております。

8)移民局へ会社の登録::準備開始からライセンス取得まで数ヶ月から半年。あるいはそれ以上。
移民局側の審査スケジュールや担当官によって、所要期間が大きく異なりますので
所要期間を予測するのは困難な状況となっております。

9)個人のビザ申請:申請から数週間から1ヶ月程度。

 

難易度

会社設立登記はそれほど難しくないですが、
その後の口座開設、ライセンス申請、ビザ申請は非常に手間がかかりますし、審査も厳しいです。

日本で放送されたマレーシア特集の影響もあり、
マレーシアでの起業やビザの取得が容易であるかのようなイメージを持たれている方も多いですが、
テレビ番組では良い場面ばかりが強調されており、
その裏側にある大変な部分はあえてカットされています。

実際のところは、皆様がイメージされている何倍も大変ですし、
時間もかかります。

基本的に、マレーシア政府は、
ライセンスやビザに関しては、「マレーシア人やマレーシア企業では提供できないような商品、サービスを提供する企業」にしかライセンスは発行しませんし、
「マレーシア人では代替できないような役職、職務内容を担当する外国人」「マレーシア人では代替できないようなスキルを持った外国人」にしか就労ビザは発行してくれません。

したがいまして、
「マレーシア人がすでに行っているような貿易会社」などにはライセンスがおりにくいですし、
単なる「事務作業スタッフ」「レストランのウェイター」というポジションに対して就労ビザを取得するのは困難です。

 

手続き費用

事案により異なります。
個別にお見積りさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

 

お問い合わせ

下記お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

 

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追記(2022年2月11日):ラブアン法人ガイド

マレーシアでの法人設立に関しましては、
主には国外向けのビジネスや投資を行う場合が対象ですが、
マレーシア国内の国際金融/ビジネスセンター、ラブアン島にて法人を設立、就労ビザを申請する
という選択肢もございます。

このラブアン法人につきまして、

  • ラブアン法人の設立
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  • 就労ビザ・扶養家族ビザ申請
  • 税改正
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  • ラブアン法人をご利用いただく場合の注意事項
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Paypalのほか、「別のお支払方法」から、クレジットカードでご購入いただくことが可能です。

 

当ガイドの購入費用につきましては、
購入後1年以内に実際に法人設立費用に進むこととなった場合には、
設立サポート費用から控除させていただきます。

 

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なお、マレーシア法人設立につきましても、
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