本記事の最終更新日 2020年5月11日
目次
- 1 コンサルタントのご紹介
- 2 弊社の実績について
- 3 ラブアン法人とは?
- 4 ラブアン法人とマレーシア現地法人の使い分け
- 5 ラブアン法人とマレーシア現地法人の比較
- 6 どのようなタイプのビジネスに適した法人か?
- 7 ラブアン法人の法人税制の全体像
- 8 日本に住みながらのラブアン法人利用は難しいです
- 9 ラブアン法人設立に関するQ&A
- 9.0.1 ラブアン島に事務所を設置する必要はありますか?
- 9.0.2 最低資本金の要件はありますか?
- 9.0.3 ラブアン島にマレーシア人従業員を置く必要はありますか?
- 9.0.4 取締役や株主は何名必要でしょうか?
- 9.0.5 取締役や株主はラブアン島に住所を構える必要はありますか?
- 9.0.6 ラブアン法人設立の手続きでラブアン島やマレーシアへ行く必要はありますか?
- 9.0.7 マレーシア本土の銀行口座を開設できますか?
- 9.0.8 MM2Hホルダーがラブアン法人を設立することはできますか?
- 9.0.9 ラブアン法人の子会社としてマレーシア法人を設立することは可能ですか?
- 9.0.10 ラブアン法人においてマレーシア人スタッフを採用することは可能ですか?
- 9.0.11 ラブアン法人で就労ビザを取得すれば、個人名義の口座をマレーシアにおいて開設することは可能ですか?
- 9.0.12 ラブアン法人を設立するには、ラブアン信託会社と契約しなければならないと聞きました。ご紹介いただけますか?
- 10 ラブアン島に関するブログ過去記事
- 11 設立費用
- 12 お問い合わせ先
コンサルタントのご紹介
コンサルタント略歴・取扱業務
氏 名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ) クアラルンプール在住! KLにて子育て奮闘中です!
保有資格:司法書士
登録番号:大阪司法書士会所属 第4236号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:大阪司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る
主な取り扱い分野:
1)マレーシア進出・移住コンサルティング業務
マレーシア法人の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、法人設立後の各種コンサルティング・アドバイザリー業務
2)ラブアン法人・財団活用を活用したインターナショナルビジネス及びマレーシア移住に関するコンサルティング業務
ラブアン法人・財団の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、並びに法人維持に関するコンサルティング・アドバイザリー業務
ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog
3)ドバイ、ジョージア等での法人設立、ビザ申請のサポート
ラブアン税制の厳格化を受け、ドバイやジョージアなど、他国での法人設立、ビザ申請等のサポートも行っております。
ドバイ、ジョージア、ラブアンの法人制度・税率・生活環境等を表にまとめました(2020年1月)。 – Kumaki Blog
ブログ
ラブアンの最新情報だけでなく、
他の国での法人設立、ビザ情報などについて、月に4回ほど更新しております。
※ 熊木個人のFacebookページです。あまり更新しておりませんが、、、。
@yusukekumaki *マレーシア現地情報をお届けしています! FacebookよりもTwitterの方が頻繁に更新しています。
弊社の実績について
弊社は、ラブアン法人やその就労ビザ制度の情報がまだほとんどインターネット上に出回っていなかったころから、
その有用性やメリット面(特に就労ビザに関して。)に着目し、
ブログ( http://kumakiblog.com )やウェブサイトにて積極的な情報発信をしてまいりました。
そして、その積極的な情報発信のおかげで、
多数のラブアン法人設立と就労ビザ取得をサポートさせていただき、
- ラブアン法人設立や法人口座の開設はもちろん、
- 国内ビジネス向けのマレーシア法人設立や、
- ラブアン法人から日本などの海外法人への出資、
- 海外法人を出資者とするラブアン法人の設立、
- そしてラブアン法人下での複数の就労ビザ取得から
- 就労ビザ取得者の方のご家族の扶養家族ビザの取得、
- MM2Hから就労ビザの切り替え、
- ラブアン法人の就労ビザでの個人口座の開設など
の一般的な案件はもちろん一通り経験済みですし、
そのほかにも様々なイレギュラーな案件も経験してまいりました。
また、弊社自身がラブアン法人、ラブアン財団、マレーシア法人を運営し、
その就労ビザも取得し、日々、ラブアン法人の利用について、お客様のためだけでなく、
自分のこととしても研究を重ねております。
また、弊社代表者であり、お客様に直接応対するコンサルタントである熊木は、
日本での10年の経験を有する司法書士であり、両国において自ら法人を経営するものであり、
また、自らが、マレーシアの法人税度やビザの制度に頭を悩ませ、家族を連れて、マレーシアに移住してきた者です。
自ら自身が身銭をきって経験してきたこと、
そしてもちろん日本の法律専門家としての知識、ノウハウ、物の見方、
さらにはマレーシアに常駐しているからこそ得たノウハウや現地専門家や銀行とのネットワークをフル活用して、
お客様のマレーシア進出・マレーシア移住をサポートさせていただきます。
どうぞご安心して、ぜひ弊社のラブアン法人サポートサービスをご利用くださいませ。
ラブアン法人とは?
マレーシアには通常の現地法人制度であるSDN BHDのほか、ラブアン法人という制度が存在します。
ラブアン法人とは、西マレーシアの沖合に位置する国際金融・ビジネス特区ラブアン島において設立することができる法人です。
ラブアン島は法人税率が低く(法人税率 0%~3%。但し、条件を満たさなかった場合は24%)、
また居住取締役が不要とされているなど、法人設立のハードルが非常に低く設定されています。
ラブアン法人とマレーシア現地法人の使い分け
ラブアン法人は、
基本的には、マレーシア国外向けのビジネスを運営するための制度です。
したがいまして、
もしマレーシア国内でもビジネスを展開されたい場合は
別途、普通のマレーシア法人を設立することが一般的で、
以下のようなスキームとなります。
ラブアン法人とマレーシア現地法人の比較
マレーシア現地法人(SDN. BHD.) | ラブアン法人 | |
---|---|---|
ターゲット | 主にマレーシア国内 | インターナショナル(マレーシア国内での活動には制限あり) |
必要とされる資本金 | 1)小売業・卸売業・レストラン業等:100万リンギ(外資が一定割合以上の資本金を持つ場合) 2)その他の業種で就労ビザを申請する場合: 外資100%の場合は最低50万リンギ、合弁の場合は最低35万リンギ | 特に規定なし。 就労ビザを申請する場合は、数百万円以上の資本金での設立を推奨。 |
取締役 株主 | 取締役:最低1名(居住要件有り) 株主:最低1名(居住要件無し。法人が株主となる場合は1名でも可) ※取締役と株主は同一人物でも可。 | 取締役:1名で可(居住要件無し) 株主:1名で可(居住要件無し) ※取締役と株主は同一人物でも可。 ※2020年度の税制改正により、ラブアンの優遇税制(0~3%)の適用を受けるためには、今後はラブアン島にフルタイム従業員等が必要。 |
法人税率 | 17〜24% | 利益の0~3%。 ※但し、2020年度の税制改正により、ラブアンの優遇税制(0~3%)の適用を受けるためには、今後はラブアン島にオフィス、フルタイム従業員等の実体を構えることが必要とされるようになりました。 ※取締役・株主の居住国やサービス/商品提供先各国の税法により課税されることがあります。 その点は各国の税法専門家にご確認ください。 ※基本的に、日本居住者の方がラブアン法人で節税するのは非常に難しいです。 |
個人税率 | 0〜30% | 0~30%。 - 外国人取締役が受け取る役員報酬は非課税(ただし、適用基準が厳格化傾向)。 - マネジメントポジションにいる外国人が受け取る給料は50%非課税(ただし、適用基準が厳格化傾向) ※なお、取締役居住国の税法により課税されることがあります。この点は各国の税法専門家にご確認ください。 |
会計監査 | 上場企業だけでなく、中小企業も毎年会計監査が必須。 ※休眠状態の会社でさえ必要。 | - 資産保有活動のみを行う会社は、実体条件を満たすことで、会計監査不要 - 上記以外の会社は会計監査必要。 |
オフィス設置の要否 | 法人設立時は不要。 ただし、WRT Approvalや就労ビザを申請する場合、事務所設置が必要。 ※会社秘書役(カンパニーセクレタリー)から住所を借りることはできますが、これは会社登記の際に必要となるRegistered Addressを借りているに過ぎず、これをもってWRTや就労ビザの申請に必要とされる「事務所」に代えることはできません。 | 法人設立時にオフィス設置は不要。 ただし、就労ビザを取得する場合は、ラブアン島内にオフィス設置必要(今のところレンタルオフィスサービスでもOK)。 また、2020年度の税制改正により、ラブアンの優遇税制(0~3%)の適用を受けるためには、今後はラブアン島にオフィス設置が必要。 |
就労ビザ取得の可否 | 取得可能。 ただし、 (1)外資100%の場合 最低50万リンギ、または業種により100万リンギの資本金が要求される (2)合弁企業の場合 最低35万リンギ (3)ローカル100%の場合 最低25万リンギ ビザ申請時に、オフィスが必要。また、各種事業ライセンスを事前に取得する必要あり。 | 取得可能。 マレーシア法人での就労ビザ取得に比べますと、ハードルは低いですが、ラブアン島内にオフィス・住所を構える必要あり。 |
どのようなタイプのビジネスに適した法人か?
ラブアン法人は、以下のようなビジネスに適しております。
1)銀行業、保険業、船舶業、リース業、ファンド、ファンドマネジメント業
2)資産保有会社、資産管理会社
3)法務サービス、会計サービス、バックオフィスサービス
4)エージェント業、マネジメントサービズ業
なお、2020年の税制改正前までは、
・貿易業
・Eコマース事業
などにも適していると言われておりましたが、
2020年の税改正により、これらの事業がラブアンの優遇税制の対象になるか不透明な状況となっておりますので、
現在は政府からのアナウンス待ちの状況です。
この点、私熊木のブログ記事にて、更新状況をアップデートしていますので、
下記リンク先等、ご一読いただきますと理解が深まるかと思います。
【続報:ラブアン法人の税制改正】その後のアップデートと今の懸念点、対策案など。 – Kumaki Blog
【ラブアン】資産保有会社・財団の実体要件の改正、対策などについて。 – Kumaki Blog
ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog
ラブアン法人の法人税制の全体像
1)全体像
2020年の税制改正により、
ラブアンの税制はかなり複雑になりました。
このページの執筆現在(2020年5月)時点においても、
まだ新税制についての協議が続いており、今後、さらに変更される可能性はありますが、
現時点における、新税制に対するマレーシア税務署の見解は以下のとおりです。
(クリックしていただくと拡大して表示されます)
2)2020年度の新制度:経済的実体要件とは?
日本に住みながらのラブアン法人利用は難しいです
日本の居住者には、
日本の税制であるタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)が適用されますので、
タックスヘイブンに設立した法人の利益が、
日本居住の株主の個人所得に合算されて日本で課税されることになります。
たとえ、そのタックスヘイブンの法人から役員報酬・給料・配当などを受け取っていない場合でさえも、
その法人の利益が日本居住者株主の個人所得に合算されて日本で課税される、
という点がこの税制のポイントです。
したがいまして、
日本に住みながら、ペーパーカンパニーをラブアンに設立して節税を行う
ということはできませんので、ご留意ください。
ラブアン法人をご利用される場合は、
実際に、オーナー様が海外へ移住し、日本の税法上の「非居住者」となる方向でご検討ください。
ラブアン法人では、
取締役に対して就労ビザを発行することができますので、
ラブアン法人から就労ビザを発行し、マレーシアへ移住する、という方法がよく取られています。
ラブアン法人設立に関するQ&A
ラブアン島に事務所を設置する必要はありますか?
ラブアン法人設立手続きの際には、事務所設置は必須ではありません。
すべてのラブアン法人は、ラブアン島内にRegistered Addressが必要となりますが、
法人設立の際に契約するラブアン信託会社のラブアン島住所が御社のRegistered Addressとなりますので
設立の際には、別途借りていただく必要はありません。
ただし、ラブアン法人において就労ビザを申請される場合は、
就労ビザが認可された後に、ラブアン島内のオフィス住所をラブアン当局へ届け出る必要があり、
その住所はRegistered Addressでは不可とされていますので、別途ご準備いただく必要があります(ご紹介可能です)。
また、2020年度の税制改正により、
ラブアンの優遇税制の適用を受けるためには
ラブアン島内にオフィスや従業員の配置などを求められようになりましたので、
ラブアン法人を利用して節税されたい場合には、基本的にオフィスの設置が必要とお考えいただいた方が良いです。
最低資本金の要件はありますか?
ラブアン会社法上は最低資本金の要件はありません。
資本金1USDでの法人設立も可能です。
2019年4月1日以前は、就労ビザを申請する場合には、25万リンギット相当以上の資本金が求められておりましたが
2019年4月2日に発表された新しい「就労ビザガイドライン」により、この資本金要件は撤廃されました。
ただし、
依然として、資本金額もビザ審査における審査材料であることには変わりないかと思いますので
数百万円程度の資本金で設立されることをお勧めしております。
弊社の場合、資本金350万円ほどで設立する事例が多く、
350万円であれば無事に皆様認可されております。
ラブアン島にマレーシア人従業員を置く必要はありますか?
もともと、ラブアン法人の設立や就労ビザ申請の要件としては、
マレーシア人従業員の採用は必須ではありませんでしたが、
2020年の税制改正により、ラブアンの優遇税制の適用を受けるためには、
ラブアン島に従業員をおくことが求められるようになりました。
最新の情報はお問い合わせくださいませ。
取締役や株主は何名必要でしょうか?
ラブアン法人は取締役1名・株主1名の形態での法人設立が認められています。
したがいまして、お一人のみにて法人を設立することができ、また、法人名義の資産を100%ご自身の管理下に置くことが可能です。
また、マレーシア法人と違い、「マレーシアに居住している取締役を置かなければならない」というルールがありませんので、
マレーシア居住者の名義を借りる必要もありません。
取締役や株主はラブアン島に住所を構える必要はありますか?
法人を設立するだけであれば、必須ではありません。
なお、ラブアン法人において就労ビザを取得された場合には2019年4月1日以前は、ラブアン島内に居住用の住所をもつことが求められておりましたが
2019年4月2日に発表された新しい就労ビザガイドラインにより、この要件は撤廃されました。
しかしながら、
税務上の観点からしますと、上記のとおり、
ラブアン法人がラブアン島に実体を構えることが求められる流れですので、
予算的に問題がなければ
引き続きラブアンに居住用住所を構えることをお勧めしております。
ラブアン法人設立の手続きでラブアン島やマレーシアへ行く必要はありますか?
ラブアン法人の設立に関しては、ラブアン島やマレーシアへお越しいただく必要はありません。
ただし、就労ビザの取得に際しては、
就労ビザが認可された後にラブアン島のイミグレーションへ一度出向いていただく必要がございます
(クアラルンプールから飛行機で約2時間15分)。
また、法人口座開設の際には、銀行へ出向いていただく必要があります。
マレーシア本土の銀行口座を開設できますか?
可能です。
ラブアン島内のオフショア銀行だけでなく、クアラルンプールにあるオンショア銀行にて口座開設をすることができ、
マレーシアリンギット口座を開設することも可能です。
マレーシアの銀行の法人口座では、ATMカードやDebitカードが発行されないことが一般的ですが、
弊社にご依頼いただければ、Debit機能付きのATMカードを発行してくれるインターナショナルバンクをご紹介可能です。
MM2Hホルダーがラブアン法人を設立することはできますか?
今のところ可能です。
マレーシア国外のビジネスや投資活動の運営主体としてラブアン法人をご利用いただくことが可能です。
ただし、いくつか注意事項がございます。
たとえば、
MM2Hは、マレーシア国内で就労することは認められていないビザですので
マレーシア国内にいる間にラブアン法人の仕事をすることは認められません。
また、上記の実体要件の観点からいえば、
ラブアン法人で働いている人材がマレーシア国内にいるほうが望ましいですので、
MM2Hよりも、ラブアン法人で就労ビザを取ったほうがが税務上はベターです。
ラブアン法人の子会社としてマレーシア法人を設立することは可能ですか?
はい、可能です。
ただし、ラブアン法人で就労ビザを取得した方が、
たとえ子会社であるとはいえ、別の法人で就労をすることは認められませんのでご注意ください。
マレーシア法人が運営する店舗やオフィスで仕事をする場合には、
マレーシア法人から就労ビザを取る必要があります。
ラブアン法人においてマレーシア人スタッフを採用することは可能ですか?
マレーシア人を採用していただくことは、可能です。
ただし、原則として、ラブアン島内のマレーシア人スタッフしか採用できません。
クアラルンプールのマレーシア人を採用したい場合には
ラブアン島にマネジメントオフィスを開設し、
そして、クアラルンプールにマーケティングオフィスを開設し、
そのマーケティングオフィスのライセンスをラブアン当局から取得した後、
となります。
ラブアン法人で就労ビザを取得すれば、個人名義の口座をマレーシアにおいて開設することは可能ですか?
はい、可能です。
マレーシアでは、基本的には、長期滞在ビザを持たない外国人による個人口座の開設は受理されていませんが、
ラブアン法人で就労ビザをとることにより個人口座の開設が可能となります。
ラブアン法人を設立するには、ラブアン信託会社と契約しなければならないと聞きました。ご紹介いただけますか?
はい、弊社提携先のラブアン信託会社をご紹介させていただきます。
弊社がご紹介するラブアン信託会社は、ラブアン島オフィスだけでなく、
クアラルンプールにもオフィスがございますので、アクセスには非常に便利です。
低い法人税以外に何か税制上のメリットはありますか?
普通のマレーシア法人に比べますと、
法人税税率3%のほか、印紙税Stamp Dutyや源泉税Withholding Tax や消費税GSTがかからないという優遇措置があります。
また、法人税の支払い方法に関して、マレーシア法人のような予定分納の義務がありませんので、
マレーシア法人に比べますと維持のための手続きは容易です。
ラブアン島に関するブログ過去記事
最新記事:
- ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog
- 【続報:ラブアン法人の税制改正】その後のアップデートと今の懸念点、対策案など。 – Kumaki Blog
- 【ラブアン】資産保有会社・財団の実体要件の改正、対策などについて。 – Kumaki Blog
以下は古い情報も含んでおります:
- ラブアン法人を利用するメリットとデメリット
- ラブアン法人税制の特徴・メリットをまとめました。
- ラブアン法人の資本金についての最新情報
- ラブアン法人を東南アジアビジネスの拠点として利用する!
- マレーシア居住者との取引について
- ラブアン島出張の記録
- ラブアン島にある「HSBCマレーシアのラブアン支店」と「HSBCラブアン」。
- 資産保全にも、相続対策にも使えるラブアン財団(Labuan Foundation)をイラストで解説!
その他にもたくさんの記事がございます。当ブログのラブアン法人関係の記事一覧はこちら(ラブアン島現地の写真などもあります) ⇒ http://kumakiblog.com/?cat=16
設立費用
その時々で実費等が変動する可能性がありますので、お問い合わせいただきましたら、その時点の費用体系をご案内させていただきます。
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ先
弊社は、ラブアン法人設立・就労ビザ申請に関しましてはパイオニアであると自負しております(弊社ブログでの情報発信時期をご覧ください。
それ以前に、ラブアン法人に関する詳細な情報を継続的に日本語で発信していた専門家は皆無かと思います)。
そして、これまでにお手伝いをさせていただいた多数の案件を通して、
ラブアン信託会社、会計事務所、銀行や現地サービスオフィス会社、ラブアン保険マネジメント会社等との幅広く、
そして信頼で繋がるネットワークを構築してきました。
ぜひ安心してご相談いただければ幸いに存じます。
なお、弊社日本人コンサルタントはクアラルンプールに常駐しており、また提携先のラブアン信託会社や銀行もクアラルンプールにございますので、
お客様がマレーシアへ移住された後も非常にアクセスに便利かと存じます。
マレーシア法人を設立し、マレーシア国内でビジネスを展開される際にも、クアラルンプールからサポートさせていただきます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
ラブアン法人設立をご検討中の方がいらっしゃいましたら、ぜひ今すぐ下記お問い合わせフォーム、または上記メールアドレスへご連絡ください!
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