マレーシア法人の閉鎖・清算サポート


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目次

マレーシア法人を閉鎖する方法

マレーシアで会社を閉鎖する方法として、マレーシア会社法に定められた以下の4つがあります。

1.株主による任意清算 Members Voluntary Winding Up
2.債権者による任意清算 Creditors’ Voluntary Winding Up
3.裁判所による清算 Compulsory Winding Up
4.登記の抹消 Strike Off

 

日本の手続きにあてはめますと、1は通常の解散・清算結了手続き、3が特別清算や破産手続きに近いものになります。
2と4は日本には存在しない制度です。

なお、マレーシアにも日本と同じく破産法が存在しますが、それは個人の破産手続きに関して定めたものであり、
会社の清算は債務超過の場合でも、上記会社法の手続きによります。

上記4つの手続きをどのように使い分けるかと言いますと、債務超過では無い場合は1または4のどちらかの閉鎖方法を検討
債務超過の場合は2または4ということになります(但し、2の手続きはほとんど活用されていないようです)。

 

株主による任意清算について

この制度が、もっとも原則的な清算の制度です。
アクティブに稼働してきたマレーシア現地法人を清算することをお考えの場合、まずは「株主による任意清算」を検討されるのがよいかと思います。

手続きの流れとしては、日本における株式会社の清算手続きと似ています。
会社を清算する旨の決議(日本では解散決議と言いますが。)をして、清算人を選任し、公告をして、資産の換価、返済や分配をして、
それらが終わったら清算結了の決議をして届出をします。

但し、法律上の「清算手続き」中に資産の換価や返済等をするのは手間と時間がかかるため、
実務上は、清算決議をする前の段階で従業員の解雇手続きや資産の処分等を済ませておくことが多いです(日本で会社を清算する場合も、この方法をとることは多くあります)。

 

登記抹消 Strike Off について

休眠状態にあり、資産や負債が存在しない会社を、通常の清算手続きを経ることなく抹消することができる制度です。

上記の「株主による任意清算」に比べて手続きが簡易ですので、条件にあてはまる企業はこちらの制度の利用をご利用いただくと良いと思います。
また、現時点で資産や負債がある企業でも、
今から資産や負債を事実上清算し(上記任意清算の方法ではなく)、休眠状態をつくりあげた後に、「登記抹消」の制度をつかって会社を抹消するということも選択肢のひとつとしてあり得ます。

ただし、日本には存在しない制度ですので(※1)、日本法人の子会社であるマレーシア法人を登記抹消する場合などは、親会社である日本法人の会計・税務等の処理について、慎重に検討していただいた方がよいかと思います。

※1
日本には、12年間登記に変動がない会社を登記官が職権で解散させる「みなし解散」という制度がありますが、それとは違う制度です。みなし解散の制度では会社は単に「清算手続き中の会社」になるだけですが、この「登記抹消」の制度では法人登記が抹消されます。

 

清算する会社の株主が日本企業の場合の注意事項

清算するマレーシア法人の株主が日本法人の場合、マレーシア子会社の清算に関して、日本の親会社の方での会計・税務をどのように処理するのか、という点が問題となります。

例えば、

・マレーシア法人への貸付金を債権放棄する場合
・マレーシア法人から株主である親会社へ中間配当や残余財産の分配等の名目で支払いを受ける場合
・子会社であるマレーシア法人の株式価値に含み損がある場合

上記のような場合に、日本の親会社の方でどのような処理をするのか(損金処理できるのか/配当に課税されるのか等)といった問題です。

この問題は日本の会計・税法に関することですので、マレーシア法人の清算手続きを開始するにあたり、
マレーシア現地の専門家だけでなく、親会社の顧問税理士や税務署等と事前に協議されることをお勧め致します。

 

 

弊社サポートについて

弊社はマレーシア現地の各種専門家(カンパニーセクレタリー、法律事務所、会計事務所等)と提携しておりますので、
それらの専門家との恊働により、上記のマレーシア法人の清算手続きをサポートさせていただくことが可能です。

あるいは、
御社がすでに契約されているカンパニーセクレタリー、会計事務所等と弊社が協働するかたちで
閉鎖手続きをサポートさせていただくことも可能です。

 

費用について

事案により、取るべき手続きが異なりますので、
詳しくお話しをお聞きしたうえで、個別にお見積りさせていただきます。

 

担当司法書士の紹介

氏  名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ)
登録番号:兵庫県司法書士会所属 第1348号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:兵庫県司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る
主に扱っている分野:会社法、遺言・相続・後見の関連法、登記法(不動産、法人)、破産法(主に個人案件)、民事再生法(主に個人案件)、利息制限法、貸金業規制法
執筆実績:ビジネスロージャーナル『子会社設立』、市民と法『ドイツ企業の日本支店設立』など

 

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