マレーシア遺言/相続サポート


  • 異国での相続手続きは残されたご家族にとって大きな負担となります。

目次

マレーシアでの遺言作成/相続手続きについて

マレーシアの遺言・相続に関するQ&Aは下記ページをご覧ください。

Q&A(マレーシア遺言/相続編)

 

 

マレーシアで遺言作成をご検討いただきたい方

以下の方々はマレーシアにおいて遺言を作成することをご検討ください。

  • MM2H ( Malaysia My Second Home Program)でマレーシアに移住される/移住された方
  • マレーシアの不動産を購入された方
  • マレーシアに銀行預金口座を開設された方
  • マレーシアにおいてその他資産を保有されている方

 

マレーシアでの遺言作成を推奨する理由

以下の理由により、マレーシアでの遺言作成を推奨致します。

  • 遺言がない場合、相続手続きに非常に長い時間がかかります(1年〜数年かかることが多くあります)。
    日本の相続手続きと異なり、マレーシアでの相続手続きは必ず裁判所を通す必要があるためです
    (日本の相続手続きのように、相続人間で銀行の所定の書式に署名と押印をすればよいというものではありません)。
  • 上記相続手続きの間、原則として、銀行からお金を引き出したり、不動産の名義変更をすることができません。
  • 相続人に日本の相続税が課税される場合、10ヶ月以内に納税する必要があります
    (平成25年度に発表された税制改正大綱により、平成27年1月1日以降の相続については新しい相続税法が適用されることとなりました。
    これまでの相続税は非常に大きな控除枠があったため多くの人には課税されませんでしたが、この改正により控除枠が40%ほども引き下げられ、
    その結果として、相続税対策をする必要がある人の範囲が大きく広がりました)。

    ところが、上記のとおり、遺言がない場合、マレーシアの相続手続きは通常10ヶ月では終わりませんので、
    相続人は納税資金を日本国内の遺産、または自身の資産から支払わなくてはなりません。なお、「マレーシアには相続税がない」ということにより、
    ご自身のマレーシア国内の資産にも相続税がかからないと思われている方が多くいらっしゃいますが、
    遺産を受け取る側の方(相続人)が日本に住んでいる以上は日本の相続税が課税されます。

  • 上記マレーシア特有の問題点のほか、そもそも遺言がなければ、相続人は遺産の分配について、相続人間で協議をしなければなりません。
    日本の相続法において法律上の相続分は定められていますが、様々な事情により、法律上の相続分に納得されない相続人がいるものです。
    遺産分割の協議は、残された相続人にとって大きな心理的負担になります。ですので、私としては、マレーシアへ移住するしないに関わらず、遺言作成をお勧めしています。
    さらにいえば、資産の多寡にも関わらず(私の経験上、遺産分割協議が揉めるかどうかは資産の多寡はあまり関係がありません)、遺言作成をお勧めします。

 

当社のサービス内容

マレーシアと日本の両相続法務を経験した実績をもつ司法書士熊木雄介が、マレーシア現地にて、遺言作成や相続対策の相談を承ります。

 

(1)日本国内の資産に関する遺言書作成サポート

当職としましては、日本国内の資産に関しては、日本の法律に基づく遺言を作成しておくことを推奨しています。

当サービスをご利用いただくことで、お客様はマレーシアにいながらにして、日本の司法書士にご相談いただくことができます。

また、司法書士は、生前の相続対策や死後の相続手続きに関連する専門知識を有しておりますので、
単に遺言作成のことだけでなく、
「事前に生前贈与しておくべきかどうか」
「自社の株式は誰に相続させるべきかどうか」
「亡くなった後、相続手続きはどのような流れになるか」
「亡くなった後にどのような書類が必要になるか」等に関してもご相談いたただくことが可能です。

※注
ただし、公正証書遺言を作成する場合、次回に日本へ帰国される際に日本の公証役場へ行っていただく必要がございます。
その場合、各地の提携先の司法書士をご紹介し、公証役場へ同行させていただきます。

 

(2)マレーシア国内の資産に関する遺言書作成サポート

弊社としましては、マレーシア国内の資産については、日本の遺言とは別に、マレーシアの法律に基づく遺言を作成しておくことを推奨しています。

なぜなら、マレーシアの相続手続きは、遺言がない場合非常に時間がかかり、
そして、日本法に基づく遺言においてマレーシア国内の資産の分配について定めていたとしても、それがマレーシアの相続手続きにおいて有効と扱われるためには色々と要件があるためです。

※ただし、すべての事案に上記アドバイスがあてはまるわけではありませんので、個別にご相談下さい。

 

(3)生前相続対策、相続手続きサポート

生前の相続対策や死後の相続手続きに関しまして、各手続きに関する情報提供やコンサルティング、専門家の紹介、必要書類の取得代行のサービスを提供致します。

具体的には、生前贈与、事業承継のための種類株式利用、民事信託の活用、一般財団法人の設立、
不動産名義変更、銀行の名義変更、戸籍謄本や不動産固定資産評価証明書、不動産や法人の登記事項証明書の取得を代行します。

 

(4)相続放棄手続きサポート

「日本で亡くなった親族に多額の借金が発覚!」
そのようなことがあった場合、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、日本の家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

この手続きに関しても、マレーシアに居ながらにしてご相談いただくことが可能です。

 

料金について

事案により個別にお見積りさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

遺言作成の際の費用の目安としましては、日本での公正証書遺言作成に十数万円〜数十万円(公証人手数料等含む。)、
マレーシアでの遺言作成に5〜十数万円あたりの金額となります
(資産総額や事案の難易度によっては上記以上の金額になる場合もございます)。

 

面談場所

クアラルンプールにある弊社のMont Kiaraオフィスにて、ご相談を承ります。
SkypeやZoomを利用したオンラインでのご相談も承ります。

なお、マレーシアの遺言と併せて、日本でも遺言を作成することとなった場合、日本全国の提携先司法書士事務所との恊働によりサポートさせていただきます。
その場合、日本の提携先司法書士事務所にて、当司法書士と面談していただくことが可能です。

 

同業他社と比べた場合の弊社の特徴

マレーシアには、不動産会社やMM2H会社が窓口となっている遺言作成サービスはいくつかありますが、日本の法律系資格者によるサポート会社はほとんどありません。

日本人の相続は、
日本の相続法や相続税法と切り離せないものであり(本サイト「Q&A(マレーシア遺言・相続 編」をぜひご覧ください。)、
日本の法律専門家を関与させて作成するべきものです。

弊社へご相談いただければ、日本の法律専門家がマレーシアの法律専門家との間に入り、
日本の遺言や相続法、相続税(提携税理士による。)を考慮しながらサポートさせていただきます。

つまり、日本の遺言とマレーシアの遺言の内容が矛盾したり、法律的に抵触しないように考慮したり、
日本の相続税に配慮しながらマレーシアの遺言と日本の遺言で配分を考えたり、
日本法の遺留分に考慮することで相続人感の争いが少なくなるように考慮したり、というような観点が加わります。

また、万が一のことがあった場合、その相続手続きの際、日本の相続手続きとマレーシアの相続手続きを当職が管理・監督しながら進めますので、
残されたご家族のご負担は非常に小さくなるかと思います。
日本全国の専門家ネットワーク(司法書士、弁護士、税理士等)を活用し、全国各地での公正証書作成等をサポートすることができます。

 

コンサルタントの紹介

氏  名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ)
登録番号:兵庫県司法書士会所属 第1348号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:兵庫県司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る
主に扱っている分野:

1)マレーシア進出・移住コンサルティング業務
マレーシア法人の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、法人設立後の各種コンサルティング・アドバイザリー業務

 

2)ラブアン法人・財団活用を活用したインターナショナルビジネス及びマレーシア移住に関するコンサルティング業務
ラブアン法人・財団の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、並びに法人維持に関するコンサルティング・アドバイザリー業務

ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog

 

3)ドバイ、ジョージア等での法人設立、ビザ申請のサポート
ラブアン税制の厳格化を受け、ドバイやジョージアなど、他国での法人設立、ビザ申請等のサポートも行っております。

ドバイ、ジョージア、ラブアンの法人制度・税率・生活環境等を表にまとめました(2020年1月)。 – Kumaki Blog

 

 

執筆実績:ビジネスロージャーナル『子会社設立』、市民と法『ドイツ企業の日本支店設立』など

◯クアラルンプールオフィス
1 Mont Kiara No 1, Jalan Kiara,Mont Kiara, Kuala Lumpur 50480, Malaysia

提携先

日本での遺言作成について

私が所属する司法書士法人F&Partnersが大阪、神戸、京都、滋賀に事務所を有するほか、全国各地に提携先司法書士事務所がございます。

 

マレーシアでの遺言作成・相続手続きについて

クアラルンプールのスー法律事務所(Soo&Co Advocates and Solicitors)との恊働によりサポートさせていただきます。

スー法律事務所は、マレーシアに在住されている方の間ではとても有名な事務所ですので、
もしかしたら当ページをご覧になられている方はすでにスー法律事務所へのご依頼を検討されていらっしゃるかもしれません。
そのような場合、ぜひ私にお声掛けいただきましたら、スー法律事務所での打ち合わせを私の方でセッティングさせていただき、
打ち合わせに私も同席し、日本とマレーシアの両資産に関して、相続対策のコンサルティングをさせていただきます。

 

お問い合わせ先

マレーシア遺言/相続サポート業務につきましては、司法書士法人F&Partners ではなく、所属司法書士の熊木雄介(旧司法書士熊木事務所代表)が個人として対応させていただくこととなります。

御問い合わせは、司法書士熊木雄介の下記連絡先へ直接お願い致します。
ミーティングや移動をしている時間が多いですので、メールにてお問い合わせいただけますと大変ありがたいです。

 

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