マレーシア法人の日本支店・子会社設立(日本進出)


目次

マレーシアから日本への逆参入が増えています!

昨今、日本企業の海外進出が加速度的に増加しておりますが、逆の流れとしまして、海外で起業した日本人が日本へ進出する事案も増えております。

弊社では、マレーシア法人が日本へ進出する際に必要となる「日本における営業所設置の登記」「日本法人の設立」等の手続きおよびコンサルティングサービスを提供させていただいております。

 

日本進出の形態

 

マレーシア法人等の外国法人が日本へ進出する場合、以下の3パターンのうちのいずれかを選択することとなります。

 

1)駐在員事務所の設置

手続きやコストの面で、最も簡易・安価な方法です。法務局に登記手続きをする必要さえありません。

しかしながら、下記の形態と異なり「駐在員事務所」では営業活動を行うことはできず、情報収集等のみが許されています。

当初の手続きが簡易・安価なだけでなく、「日本で勝機がない」と判断し撤退する場合の手続きやコストも簡易・安価ですので、本格的に日本に投資するかどうかをまだ決めきれない企業様に適した進出形態といえます。

 

2)日本支店設立(=日本における営業所設置)

駐在員事務所設置の場合と異なり、法務局において「日本における営業所」や「日本における代表者」のほか、本社の情報を登記をする必要があります。

本社において、商号や資本金等が変更となった場合、日本の支店においても登記手続きをする必要があります。

駐在員事務所と異なり、日本において営業活動をすることが可能です。

下記「日本法人設立」と異なり、あくまでも外国法人の本社と同一人格ですので、会計処理は本社と通算で行う必要があります(日本法人を設立する場合に比べますと、会計や税務の難易度は高くなります。ですので、日本支店の税務や会計は国際税務等に精通した会計事務所へ依頼する必要があり、一般的には税務・会計のコストは高くなります)。

 

3)日本法人の設立(株式会社、合同会社)

マレーシア本社またはマレーシア本社の株主名義により、日本に出資し、日本法人を設立する方法です。

当然ながら、日本の法務局に登記をする必要があります。

法人形態は、「株式会社」または「合同会社」のどちらかを利用することが一般的です。

株式会社も合同会社も、どちらも株主の責任は有限責任です(名称がよく似ていますが「合資会社」や「合名会社」とは異なります)。

なお、少し前までは、「有限会社」という会社を設立することができましたが、現在、新たにつくることはできなくなりました。小規模な会社を希望される場合は「合同会社」を検討されるのがよいかと思います。

日本の株式会社の場合、株主は登記事項ではありませんので、マレーシア法人の商号や事業所在地、資本金等に変動があった場合でも、日本法人において登記手続きをする必要はありません。

他方で、マレーシア法人を合同会社の社員にしている場合は登記手続きが必要となります。

マレーシア法人と日本法人は別人格になりますので、日本法人が負う負債は原則としてマレーシア法人は責任を負いません。日本法人とマレーシア法人の責任を切り離したい場合には日本法人の設立がお勧めです。

 

サービス内容

 

サービス対象地域

全国各地とまでは言いませんが、多くの地域に提携している司法書士事務所(主に、私が所属する渉外司法書士協会の会員事務所)がございます。

私自身の所属する事務所は京阪神(大阪、神戸、京都、滋賀)ですが、その他の地域につきましても、まずはご相談ください。

 

面談場所

面談による打ち合わせ場所は、クアラルンプールの提携先法律事務所にて、現地専門家も含めた三者面談が原則となります(日本国内での面談をご希望のお客様はご相談ください)。

面談場所となる提携先法律事務所は、日本人駐在員が多く住むモントキアラ(クアラルンプール)のすぐ近く、スリハタマスというエリアにあります。

現地専門家も日本語を話せますので、外国語が苦手な方も安心してご相談ください。

 

費用について

事案により、作業量や難易度が大きくことなりますので、詳しくお話しをお聞きしたうえで、個別にお見積りさせていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

担当司法書士の紹介

氏  名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ)
登録番号:兵庫県司法書士会所属 第1348号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:兵庫県司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る
主に扱っている分野:会社法、遺言・相続・後見の関連法、登記法(不動産、法人)、破産法(主に個人案件)、民事再生法(主に個人案件)、利息制限法、貸金業規制法
執筆実績:ビジネスロージャーナル『子会社設立』、市民と法『ドイツ企業の日本支店設立』など

 

日本オフィス

◯大阪オフィス
大阪市中央区内本町1丁目OCTビル3F

 

マレーシアオフィス

◯クアラルンプールオフィス
1 Mont Kiara No 1, Jalan Kiara,Mont Kiara, Kuala Lumpur 50480, Malaysia

 

マレーシア国内の提携先

 

Soo & Co Advocates & Solicitors (通称:スー法律事務所)

Web: http://www.soo-legal.com

日系企業のマレーシア進出に関して、多くの実績をもつマレーシアの法律事務所(カンパニーセクレタリー会社併設)です。会社設立だけでなく、契約書作成、就業規則作成、商標等の知的財産法務、遺言、相続、不動産取引、その他様々なご相談に対応可能です。日本語が話せるスタッフがおりますし、現地での打ち合わせには、私も同席し、サポートさせていただきますので、外国語が苦手なお客様も安心してご相談いただければと思います。
会計・監査・税務の専門家とも提携しております。