ラブアン法人を設立するための最低要件


目次

ラブアン法人を設立するための最低要件(2022年版)

 

株主

  • 1名でOK。
  • マレーシア非居住者も可。
  • 法人株主も可。

 

取締役

  • 1名でOK
  • 株主兼取締役ももちろんOK。
  • マレーシア非居住者も可。
  • 法人取締役も可。

 

最低資本金

  • 1USドル。 そのほか、マレーシアリンギット以外の通貨の最小単位(1円や1ユーロなど)で設立可能。
  • ただし、就労ビザ申請をする場合は、実務上は、350万円前後の資本金で設立することを推奨しております。
  • なお、以前は就労ビザ申請の際には25万リンギ以上の最低資本金が要件として規定されていましたが、そのルールは2019年4月に撤廃されており、現状は、就労ビザ申請に関して、明示された最低資本金ルールはありません。ただ、今でも、資本金額は就労ビザ申請の重要な審査材料のひとつですので、上記のとおり、ビザを申請されるなら、1ドル等の最低資本金額ではなく、350万円程度の資本金で設立することをお勧めしています。

 

オフィス設置

  • 法人設立時にオフィスは必須ではありません。
  • ただし、就労ビザを申請する場合には、2015年3月に施行された就労ビザ申請の新ガイドラインにより、ラブアン島内にオフィスを設置することが義務づけられました。
    しかしながら、オフィスの契約は、今のところ、就労ビザが認可された後でOKとなっております。
    Regus等の個室レンタルオフィスでも今はOKとされています(バーチャルオフィスは不可)。
  • また、2019年から2021年に至る一連のラブアン税制改正により、ラブアン税制上の優遇税率(0%/3%)の適用をうけるためには、ラブアン島にフル勤務の従業員を配置する等の実体要件が設けられました。ラブアン税制上の優遇税率の適用を目指されるなら、ラブアンにオフィスを開設しておかれることをお勧め致します。
  • 弊社にて、安いレンタルオフィスをご紹介させていただくことも可能です。

 

マレーシア人従業員の採用の要否等(経済的実体要件)について

今後、ラブアン法人がラブアンの優遇税制(0%または3%)を享受するためには、
ラブアン島における経済的実体要件(Economic Substance in Labuan)を満たすことが求められるようになりました。

 

具体的には、

 

事業会社の場合(=Labuan Trading Activity)は、

 

1)ラブアン島にオフィスを構え、
2)ラブアン島に2名以上のフル勤務のスタッフをおき、(かつ、そのうち1名はマネジメントレベル)
3)ラブアン島において年間5万リンギット以上の運営費の支出を行う

 

株式保有のみを行う会社の場合(Pure equity holding activity)は、

 

1)ラブアン島にオフィスを構え、
2)ラブアン島において年間2万リンギ以上の運営費の支出を行う
3)会社の経営管理をラブアン島において行う(=役員が年に何度かラブアン島を訪問し、会社の経営方針等の重要事項の決定をラブアン島において行い、決議書を作成する等)

 

株式以外の資産の保有を行う会社の場合(Non-pure equity holding activity)は、
1)ラブアン島にオフィスを構え、
2)ラブアン島に1名以上のフル勤務のスタッフをおき、
3)ラブアン島において年間2万リンギ以上の運営費の支出を行う
4)会社の経営管理をラブアン島において行う(=役員が年に何度かラブアン島を訪問し、会社の経営方針等の重要事項の決定をラブアン島において行い、決議書を作成する等)

 

というようなことが必要となり、
実体条件を満たさなかった場合には、通常のマレーシアの法人税率(24%)となりました。

 

コンサルタントのご紹介

 

氏  名:熊木 雄介 (くまき・ゆうすけ) クアラルンプール在住! KLにて子育て奮闘中です! 
保有資格:司法書士
登録番号:大阪司法書士会所属 第4236号
簡易裁判所訴訟代理認定:第314131号
所属団体:大阪司法書士会、NPO法人渉外司法書士協会など
司法書士登録年度:平成16年〜現在に至る

主な取り扱い分野:

1)マレーシア進出・移住コンサルティング業務
マレーシア法人の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、法人設立後の各種コンサルティング・アドバイザリー業務

 

2)ラブアン法人・財団活用を活用したインターナショナルビジネス及びマレーシア移住に関するコンサルティング業務
ラブアン法人・財団の設立、許認可、ビザ、契約法務等のコンサルティング業務、並びに法人維持に関するコンサルティング・アドバイザリー業務

ラブアン税制改正の背景にあるEUブラックリスト、そして今後の移住先・法人設立先選びについて。 – Kumaki Blog

 

3)ドバイ、ジョージア等での法人設立、ビザ申請のサポート
ラブアン税制の厳格化を受け、ドバイやジョージアなど、他国での法人設立、ビザ申請等のサポートも行っております。

ドバイ、ジョージア、ラブアンの法人制度・税率・生活環境等を表にまとめました(2020年1月)。 – Kumaki Blog

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ラブアンの最新情報だけでなく、
他の国での法人設立、ビザ情報などについて、月に4回ほど更新しております。

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弊社の実績について

弊社は、ラブアン法人やその就労ビザ制度の情報がまだほとんどインターネット上に出回っていなかったころから

その有用性やメリット面(特に就労ビザに関して。)に着目し、

ブログhttp://kumakiblog.com )やウェブサイトにて積極的な情報発信をしてまいりました。

 

そして、その積極的な情報発信のおかげで、多数のラブアン法人設立と就労ビザ取得をサポートさせていただき、

  • ラブアン法人設立や法人口座の開設はもちろん、
  • 国内ビジネス向けのマレーシア法人設立や、
  • ラブアン法人から日本などの海外法人への出資、
  • 海外法人を出資者とするラブアン法人の設立、
  • そしてラブアン法人下での複数の就労ビザ取得から
  • 就労ビザ取得者の方のご家族の扶養家族ビザの取得、
  • MM2Hから就労ビザの切り替え、
  • ラブアン法人の就労ビザでの個人口座の開設など

一般的な案件はもちろん一通り経験済みですし、

そのほかにも様々なイレギュラーな案件も経験してまいりました。

 

 

ラブアン島に関するブログ過去記事

最新記事:

 

以下は古い情報も含んでおります:

その他にもたくさんの記事がございます。当ブログのラブアン法人関係の記事一覧はこちら(ラブアン島現地の写真などもあります)
⇒ http://kumakiblog.com/?cat=16

設立費用

その時々で実費等が変動する可能性がありますので、お問い合わせいただきましたら、その時点の費用体系をご案内させていただきます。

お気軽にお問い合わせください!

 

 

追記(2022年2月11日):ラブアン法人ガイド

マレーシアでの法人設立に関しましては、
主には国外向けのビジネスや投資を行う場合が対象ですが、
マレーシア国内の国際金融/ビジネスセンター、ラブアン島にて法人を設立、就労ビザを申請する
という選択肢もございます。

このラブアン法人につきまして、

  • ラブアン法人の設立
  • 銀行口座開設
  • 就労ビザ・扶養家族ビザ申請
  • 税改正
  • 税申告の流れ
  • ラブアン法人をご利用いただく場合の注意事項
  • 設立、口座開設、ビザ申請、法人維持の費用
  • 弊社へご依頼いただく場合のサポート費用

などをまとめたPDFを販売させていただいております。

ひとまず体系的に情報をご入手いただきたい場合は、下記の弊社オンラインストアより、
「ラブアン法人設立、口座、ビザ申請ガイド」をお買い求めくださいませ。

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

2021年末の最新の改正内容も盛り込んでいるほか、
ラブアン法人のことだけでなく、一般のマレーシア法人との比較なども解説しておりますので、
マレーシア法人とラブアン法人のどちらを設立するかを悩まれている方にとっても役立つ内容かと思います。

単なる一般的な情報の羅列ではなく、
弊社の経験をベースとして、実務上の取り扱いなども多く盛り込んでいる点が一般的な市販の書籍やネット上の情報などと異なる点です。

 

お支払いにつきましては、
Paypalのほか、「別のお支払方法」から、クレジットカードでご購入いただくことが可能です。

 

当ガイドの購入費用につきましては、
購入後1年以内に実際に法人設立費用に進むこととなった場合には、
設立サポート費用から控除させていただきます。

 

Kumakiblog Online Store

 

目次:

 

なお、マレーシア法人設立につきましても、
現在、設立ガイドを作成中ですので、完成次第、上記のオンラインストアにアップさせていただきます。

今のところは、まだ有料で販売するほどのボリュームや完成度ではありませんので、
マレーシア法人の設立をご検討されている旨をメールいただきましたら、
無料で交付させていただきます。

その他のサービス、分野等に関しましても、随時、執筆していきますので、
完成次第、オンラインストアにて販売させていただきます。

 

 

お問い合わせ先

弊社は、ラブアン法人設立・就労ビザ申請に関しましてはパイオニアであると自負しております(弊社ブログでの情報発信時期をご覧ください。

それ以前に、ラブアン法人に関する詳細な情報を継続的に日本語で発信していた専門家は皆無かと思います)。

そして、これまでにお手伝いをさせていただいた多数の案件を通して、
ラブアン信託会社、会計事務所、銀行や現地サービスオフィス会社、ラブアン保険マネジメント会社等との幅広く、そして信頼で繋がるネットワークを構築してきました。

ぜひ安心してご相談いただければ幸いに存じます。

 

なお、弊社日本人コンサルタントはクアラルンプールに常駐しており、また提携先のラブアン信託会社や銀行もクアラルンプールにございますので、
お客様がマレーシアへ移住された後も非常にアクセスに便利かと存じます。
マレーシア法人を設立し、マレーシア国内でビジネスを展開される際にも、クアラルンプールからサポートさせていただきます。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております!

 

司法書士 熊木 雄介
Mail: info@office-kumaki.name
ラブアン法人設立をご検討中の方がいらっしゃいましたら、ぜひ今すぐ下記お問い合わせフォーム、または上記メールアドレスへご連絡ください!

 

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