英文契約書の和訳業務。


目次

サービス内容

マレーシアにて会社法務に携わる司法書士が、

  • 株式譲渡契約書(Share Transfer Agreement)
  • 信託証書(Trust Deed)
  • 委任状(Power of Attorney)
  • 賃貸契約書(Tenancy Agreement)
  • ローン契約書(Loan Agreement)
  • 定款(Memorandum of Association, Articles of Association)

等の法律文書を和訳をサポート致します。

 

一般的な翻訳会社が和訳文を作成する場合、まるで機械が翻訳したかのような読みにくい翻訳文がでてくることがあります。

これは、一般の翻訳会社では、どこまで意訳してよいものかという判断ができないからだと思います
(つまり、意訳することで、法律上の重要な意味合いが消えてしまうことを回避するためかと思います)。

また、法律知識の素養がないために、完全に間違った和訳をしている例もこれまでにいくつか見てきました。

この点、司法書士が翻訳する場合は、
意訳しても大丈夫な箇所とそうでない箇所を判断することができますので、
ご依頼者様が読みやすく、かつ、当該契約書本来の法的効果等の損失を最小限に抑えたうえで、納品させていただくことが可能です。

 

納期について

納期はその時々の状況により異なります。個別にお伝えさせていただきますので、まずはお問い合わせくださいませ。

なお、最小限の人員でやっておりますうえに、常に複数の案件を抱えておりますので、大至急の案件にはご対応できないことがあります。

 

費用について

個別にお見積りさせていただきますので、まずはお問い合わせくださいませ。

「これまでに交わした契約書や定款の和訳を作成しておきたい(本社保管用等の目的のため)」等の急ぎでない案件は大歓迎ですので、
ご予算に合わせてなるべくリーズナブルな金額でさせていただきます。

急ぎの案件につきましては、通常よりも高いお見積りをさせて頂いたり、スケジュールの都合によってはご依頼をお受けできないこともございます。

 

お見積りの流れ

(1)まずは和訳依頼を予定されている文書をメールにてお送りいただく必要がございます(司法書士には法律上の守秘義務がありますので、安心してお送りいただければと思います)。

(2)お見積りをお伝えいたします。

(3)お見積り金額にご納得いただきましたら、和訳業務をスタートさせていただきます(着手金をお願いすることがございます)。

 

 

お問い合わせ

下記お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

 

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